特別障害給付金/厚生年金・共済年金・その他
- 初版公開日:[2023年04月01日]
- 更新日:[2025年4月1日]
- ID:729
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特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。(平成17年4月1日施行)

1.支給の対象となる方
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(※1)
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者(※2)であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(※3)があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。
(※1)国民年金任意加入であった学生とは、以下を目安としてください。
次の(1)または(2)の昼間部在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く。)
(1)大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校
(2)また、昭和61年4月から平成3年3月までは、上記(1)に加え、専修学校及び一部の各種学校
(※2)被用者等の配偶者とは、以下の場合となります。
(1)被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者
(2)上記(1)の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者
(3)上記(1)の障害年金受給者の配偶者
(4)国会議員の配偶者
(5)地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)
(※3)障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日

2.支給額
障害基礎年金1級相当に該当する方:令和7年度基本月額56,850円(2級の1.25倍)
障害基礎年金2級相当に該当する方:令和7年度基本月額45,480円
※特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。

3.窓口
請求の窓口は、住所地の市区役所・町村役場です。なお、特別障害給付金の審査・認定・支給にかかる事務は日本年金機構が行います。

厚生年金・共済年金・その他
市では、厚生年金(第3号被保険者も含む)や共済年金についての情報を一切持っておりません。
そのため、加入期間はもちろん受給額などを計算する事ができませんので、厚生年金に関しては年金事務所、共済年金については加入されていた共済組合に問い合わせてください。
お勤めされていた際の障害年金や遺族年金に関しても同様です。

千葉年金事務所からのお知らせ
国民年金保険料の収納事務については、市場化テスト事業として民間事業者に委託しています。
その委託業者であるアイヴィジット・NTT印刷共同企業体が直接、電話・文書などにより国民年金保険料を期限内に納付されていない方へ納付勧奨等の業務を行っています。
個人情報保護については国と同様に徹底されています。
お問い合わせ先は、千葉年金事務所 電話 043-242-6320へ。
国民年金・厚生年金の現役加入者の皆さんに「ねんきん定期便」を毎年誕生月にお送りしています。
「ねんきん定期便」では、
- これまでの年金加入期間と年金加入履歴
- 加入実績に応じた年金見込額
- これまでの年金保険料の納付額
- 月ごとの年金保険料の納付状況
などをお知らせします。
「ねんきん定期便」により年金記録をご確認いただき、年金記録に「もれ」や「誤り」があった場合には、同封の回答票にて、ご回答をお願いいたします。
皆さんの大切な年金記録を正しいものにするため、「ねんきん定期便」による年金記録のご確認に、皆さんのご協力をお願いいたします。
お問い合わせ先は、ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号 電話 0570-058-555 (050で始まる電話からは03-6700-1144) へ。