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あしあと

    特別児童扶養手当について

    • 初版公開日:[2022年03月31日]
    • 更新日:[2022年3月31日]
    • ID:988

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    特別児童扶養手当について

    精神または身体に重度または中度の障害を有するため、日常生活において介護を必要とする児童(20歳未満)を育てている家庭に支給される手当です。手当はその児童の父母若しくはその養育者に支給されます。

    支給要件

    • 父母については、重度(中度)の障害児を監護していること。
    • 養育者については、父母に監護されていない重度(中度)の障害児を養育同居し、かつ生計を維持していること。
    • 対象児童が施設等に入所していないこと。
    • 対象児童が、障害を支給事由とする公的年金の給付を受けていないこと。

    障害の程度

    認定基準(第18次改正令和3年12月24日)は以下のリンクからダウンロードできます。

    手当の対象となる障害の状態の例

    「障害程度基準表」記載の障害の程度はおおむね以下に該当しますが、詳しくは問い合わせてください。

    • 身体障害
       おおむね身体障害者手帳1級~3級程度
    • 知的障害
       おおむね療育手帳マルA~Bの1程度
    • 精神障害
       おおむね精神保健福祉手帳1級~2級程度 

    所得制限

    本人所得または扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。

     

    所得制限(単位:円)

    扶養

    親族等

    の数

    受給資格者

    本  人

    受給資格者の

    配偶者及び扶養義務者

    所得額(※1)

    参考:収入額の目安(※2)

    所得額(※1)

    参考:収入額の目安(※2)

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    4,596,000

    4,976,000

    5,356,000

    5,736,000

    6,116,000

    6,496,000

    6,420,000

    6,862,000

    7,284,000

    7,707,000

    8,129,000

    8,546,000

    6,287,000

    6,536,000

    6,749,000

    6,962,000

    7,175,000

    7,388,000

    8,319,000

    8,586,000

    8,799,000

    9,012,000

    9,225,000

    9,438,000

    ※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。


    ※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を表示した額です。

    手当額

    1級 月額 53,700円(重度の障害児を監護する方)
    2級 月額 35,760円(中度の障害児を監護する方)
    年3回支給(支給月:4月、8月、11月)

    申請手続

    手当を受給するためには障害福祉課で申請手続きが必要です。

    申請手続きに必要なもの

    • 所定の申請書類(障害福祉課にあります)
    • 所定の様式の診断書(障害福祉課にあります。なお、身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方は、診断書が省略できる場合があります。)
    • 戸籍謄本(請求者、児童)
    • 請求者本人名義の通帳等(銀行名、支店名、口座番号がわかるもの)
    • マイナンバーがわかるもの(請求者、児童、配偶者、扶養義務者)
    • 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
    • 印鑑


    注意:県において、診断書等の内容により審査を行うため、認定却下になる場合もあります。審査には2カ月程度かかります。また、診断書にかかる費用は自己負担となります。障害者手帳がなくても受給が可能です。