心身障害者扶養年金について
- [2015年2月27日]
- ID:992
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内容
障害者を扶養している方に万一のことがあったとき、この制度に加入して掛金を納めていた場合は、残された障害者に終身一定の年金が支給されるものです。
加入資格
身体障害者手帳1~3級、療育手帳、精神保健福祉手帳1・2級の所持者を扶養している65歳未満の方。
掛金
加入者の加入時の年齢によって異なります。(掛金を補助する制度があります。)
新規加入者 一口 月額 9,300円~23,300円(二口まで加入可能)
年金額
一口あたり月額 20,000円
申請手続
障害者手帳を持参して障害福祉課へご相談ください。