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あしあと

    離婚するとき(離婚届)

    • 初版公開日:[2016年05月02日]
    • 更新日:[2016年5月2日]
    • ID:205

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    離婚するとき(離婚届)

    日本人同士の場合についてのご案内となります。
    外国人が関係する場合は、一度ご相談ください。

    届出期間

    協議離婚の場合は、届出によって効力を生じます。
    調停または裁判離婚の場合は、調停成立または裁判確定の日から10日以内の届出が必要です。

    必要なもの

    1. 離婚届出書(市役所、本納支所にあります。)
      ※協議離婚の場合は、18歳以上の証人2人の署名等が必要です。

      ※未成年の子がいる場合について
      ・令和8年4月1日以降は、新様式(未成年の子の氏名欄に、共同親権の記載のあるもの)で届出を行ってください。
      旧様式(未成年の子の氏名欄に、共同親権の記載のないもの)で届出を行う場合、「離婚届 別紙」へ必要事項を記入し、
       夫妻それぞれが署名したものを旧様式の離婚届に添付して提出してください。
    2. 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
    3. その他
      ・調停調書の謄本(調停離婚の場合のみ)
      ・審判書の謄本と確定証明書(裁判離婚の場合のみ)

    届出人

    協議離婚の場合は、夫と妻。(届出人が署名した届出書を、当事者の一方が持参してもかまいません。)

    調停または裁判離婚の場合は、原則申立人。

    届出地

    • 夫婦の本籍地
    • 夫または妻の所在地

    未成年の子の親権について

    • 令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律では、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、 親子交流などに関するルールが見直されており、令和8年4月1日に施行されました。
    • この改正により、父母離婚後の未成年の子の親権について、父母どちらかによる単独親権に加え、父母の共同親権を選択できるようになりました。
     詳しくは、法務省ウェブサイト(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    注意事項

    • 離婚届では住所変更できません。住所変更する場合は、別途のお手続きが必要です。
    • 離婚後も婚姻中の氏を使いたい方は「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要となります。
      離婚届出日から3ヶ月以内に届出してください。
    • 離婚により子の戸籍に変動は生じません。(下記参照)
    • 月曜日など休日の翌日は混み合いますので大変お待たせすることがあります。
      時間に余裕をもってお越しください。
    • 氏変更などに伴う国民健康保険の資格確認書、国民年金のお手続きについては、国保年金課に問い合わせてください。

    父母離婚に伴う子の入籍届

    届出期間

    届出によって効力を生じます。

    事前に管轄の家庭裁判所で手続きを行い、氏の変更許可書の謄本を取得してから届出を行ってください。

    必要なもの

    1. 入籍届出書(市役所、本納支所にあります。)
    2. 家庭裁判所の許可書の謄本

    届出人

    入籍者(入籍者が15歳未満の場合は法定代理人)

    届出地

    • 入籍者の本籍地
    • 届出人の所在地

    注意事項

    • 児童手当および ひとり親家庭の支援のお手続きについては、子育て支援課に問い合わせてください。
    • 氏変更などに伴う国民健康保険の資格確認書、国民年金のお手続きについては、国保年金課に問い合わせてください。