印鑑登録について
- 初版公開日:[2019年05月01日]
- 更新日:[2019年5月1日]
- ID:226
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印鑑登録のできる方
15歳以上で茂原市に住民登録されている方。
なお、意思能力を有しない方は、印鑑の登録をすることができません。
※成年被後見人の方が登録する場合は必ず法定代理人(成年後見人)が同行してください。
(必要書類等、詳しい手続方法については市民課へ問い合わせてください。)

取扱窓口
市役所市民課及び本納支所

受付時間
平日(祝日を除く) 午前8時30分~午後5時15分
次の時間帯でも申請できます。
- 日曜開庁日 (毎月第4日曜日)午前8時30分~午後5時15分
- 窓口延長日(毎週水曜日)の午後7時まで (※祝日および本納支所では受付できません)

登録できない印鑑
- 印影の大きさが1辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの
- 印影の大きさが1辺の長さ8mmの正方形に収まるもの
- 外枠が30%以上欠けていたり、文字の判読が困難なもの
- ゴム印その他(プレス印等)の印で変形しやすいもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- 職業、資格など氏名以外の事項が入っているもの、または氏名以外に模様があるもの
- 既に別の人の登録印となっているもの
- 氏名と異なる字が使われているもの
- 凹凸が逆転しているもの

印鑑登録の流れ
添付ファイル
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本人による登録申請

即時登録
申請人が次の方法によって本人と確認できる場合は、直ちに登録することができます。
- 写真が貼ってあり、プレスまたは割印などによって証明されている官公署発行の身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(写真付き)、住民基本台帳カード(写真付き)等)を持参したとき。
- 茂原市に印鑑登録されている方が保証人として、一緒に来庁したとき。
※ただし保証人の方の登録証と登録印が必要

照会登録(照会書による本人確認)
申請人の本人確認ができない場合は、照会書を郵送して本人の所在確認及び本人の意思確認を行います。照会書に指定された期限内に、申請した窓口にお越しください。
お持ちいただくもの
- 照会書内の回答書(本人自筆のもの)
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(健康保険の資格確認書、健康保険証、介護保険証、年金手帳または年金証書等)

代理人による登録申請
本人が病気やその他やむをえない理由により申請できないときは、代理人により申請できます。

申請の手順
- 代理人は、本人自筆の代理人選任届(市民課、本納支所の窓口にもあります)、登録する印鑑を持参してください。
- 代理人による登録申請を受付後、申請者本人へ照会書を郵送して本人の所在確認及び本人の意思確認を行います。
- 照会書に指定された期限内に申請した窓口に、申請者本人または代理人がお越しください。

お持ちいただくもの
- 照会書内の回答書(本人自筆のもの)
- 登録する印鑑
- 登録証を受け取りに来た方の本人確認書類
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(写真付き)、住民基本台帳カード(写真付き)、障害者手帳、健康保険の資格確認書、健康保険証、介護保険証、年金手帳または年金証書等)

印鑑登録証明書の発行

請求できる方
必要とする本人および代理人

取扱窓口
市役所市民課及び本納支所

お持ちいただくもの
必要とする本人の印鑑登録証
※印鑑登録証をお持ちでないときは、登録者本人であっても印鑑登録証明書を請求することはできません。
※必要とする本人の住所、氏名、生年月日、性別が不明な場合は請求出来ません。

注意事項
- 盗難や紛失をしたときはすぐに届出をしてください。登録証の再交付を必要とするときは、新規登録と同じ手続きが必要となります。
- 印鑑登録者本人が市外転出、死亡、婚姻等による氏の変更(登録印が名前の場合は除く)、成年被後見人の宣告がされたときは登録廃止となりますので登録証はお返しください。