おむつ代の医療費控除
- 初版公開日:[2015年05月01日]
- 更新日:[2015年5月1日]
- ID:376
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おむつ代の医療費控除
6か月以上寝たきりの人のおむつ代は、主治医が発行した「おむつ使用証明書」があれば医療費控除の対象になります。
1回目の方
おむつ使用証明書
おむつ代の医療費控除を申告するのが初めての方は、医師の記載が必要となりますので、医療機関にご相談ください。
2回目以降の方
介護保険の認定を受けている方で、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の方は、医師が発行するおむつ使用証明書に代え、市で発行する書類により医療費控除が受けられます。茂原市役所高齢者支援課窓口で申請してください。
ただし、次の要件すべてに該当することが必要です。
・意見書の作成日が、おむつを使用した当該年(認定有効期間が13か月以上の方はその認定有効期間内)であること。
・主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載が「B1、B2、C1またはC2」かつ「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」であること。
なお、上記の要件に該当しない方でも、医師が発行するおむつ使用証明書により医療費除を受けることができます。