千葉県市町村交通災害共済について
- [2015年5月1日]
- ID:1422
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目的
交通災害共済は、千葉県市町村総合事務組合と県内市町村が共同で実施する安心の共済制度です。営利を目的とせず、低廉な会費で、交通事故にあわれた会員にお見舞金をお支払いする住民相互の共済制度です。

加入できるひと
申込みをする市町村に住んでいる方
1の住民に扶養されている方で、申込みをする市町村以外に住んでいる方

申込方法

受付窓口
茂原市役所 生活課(2階)
本納支所

受付期間
毎年8月1日から受付開始
(9月1日以降の加入も随時受け付けています)

共済期間と会費

8月31日までにお申込の方
- 共済期間 9月1日~翌年の8月31日の1年間
- 会費 700円

9月1日以降のお申込の方
- 共済期間 加入申込みの日の翌日~最初に到来する8月31日
- 会費 加入月により700円~100円
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700円 | 600円 | 600円 | 500円 | 500円 | 400円 | 300円 | 300円 | 200円 | 200円 | 100円 | 100円 |

対象となる交通事故
- 車両(自動車、オートバイ、自転車など)の交通事故による事故で、自動車安全運転センターから交通事故証明書(原則として人身事故扱いとされたもの)が発行されたもの
- 電車等の運行による事故で、警察署が証明したものまたは駅長等現場の責任を有する者の事故の事実を証明したもの
- 車両の交通による事故(1.の場合を除く)で、自賠責保険が支払われたものまたは救急車等の搬送証明書が得られるもの(見舞金の最高限度額3万円)
対象となる交通事故は千葉県市町村事務組合のウェブページを確認ください(別ウインドウで開く)。

(注意)
- 被災した会員本人の名前が載っている交通事故証明書が得られない場合は、原則として見舞金の支給は受けられませんので、ご注意ください
- 日本国内の事故のみ対象となります

共済見舞金
- 死亡/150万円
- 傷害/2万円~50万円(入院日数及び通院した日数により異なります)
- 身体障害(1級または2級)/傷害見舞金のほかに50万円
- 交通遺児/交通遺児1人につき10万円
傷害見舞金等の等級は千葉県市町村事務組合のウェブページを確認ください(別ウインドウで開く)。

見舞金の請求

申請窓口
茂原市役所 生活課(2階)
※本納支所では請求の申請受付を行っておりません。
※交通事故証明書や診断書など、発行に費用がかかる書類が必要となりますので、必要書類を揃える前に、ご相談ください。

提出書類(様式)のダウンロード
「見舞金請求書・決定書」及び「診断書」等の様式は、千葉県市町村事務組合のウェブページよりダウンロードください(別ウインドウで開く)。