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あしあと

    児童扶養手当を受給するには

    • 初版公開日:[2022年08月23日]
    • 更新日:[2022年8月23日]
    • ID:1571

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    児童扶養手当を受給するには以下の手続が必要です。

    請求に必要な書類

    1. 認定請求書(窓口に用意してあります。)
    2. 請求者と対象児童の戸籍の全部事項証明書
    3. その他必要な書類(請求者の現状により異なりますのでご相談ください。
    4. 請求者名義の通帳
    5. 請求者及び児童の個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード)
    6. 請求者の本人確認書類

    現況届の提出について

    現在児童扶養手当を受給されている方(全部停止の方も含む)は、毎年8月に『現況届』の提出が必要となります。
    この届出を提出しないと、受給資格があっても11月分以降の手当が受けられなくなることがあります。2年以上届出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなります。
    ※「現況届」は市役所より送付し、市役所子育て支援課及び本納支所市民福祉係で受付けします。

    • 発送日 7月末に発送予定です。
    • 提出場所 茂原市役所子育て支援課(2階7番窓口)または本納支所市民福祉係
    • 受付時間 平日8時30分から17時15分まで
    • 提出期限 8月末日まで(案内文に提出期限を記載してあります。)
    • 休日受付 毎年8月の第4日曜日に休日受付を行っています。受付場所は子育て支援課で、8時30分から17時15分までです。本納支所では行いませんのでご注意ください。

    提出書類

    • 必ず持参いただくもの
    1. 現況届(住所、氏名、振込先の口座、連絡先を確認してください)
    • 該当される方のみ提出いただくもの
    1. 児童扶養手当証書(全部停止の方は除く)
    2. 養育費等に関する申告書(配偶者が死亡された方等は除く)
    3. 一部支給停止適用除外事由届出書及び関係書類(支給開始から5年を経過した方等)
    4. その他申立書(児童と別居している方等)

    このような場合は届出が必要です(受給停止者を含みます)

    • 住所、振込先口座を変更するとき
      住所・支払金融機関変更届
    • 受給資格者または対象児童の氏などを変更したとき
      氏名変更届
    • 受給資格がなくなったとき
      受給資格喪失届
    • 対象児童が増減したとき
      額改定請求書 手当額改定届
    • 受給者が所得の高い扶養義務者(父、母、兄弟、姉妹、祖父母等)と同居するようになったとき
      支給停止関係発生届
    • 受給者が所得の高い扶養義務者(父、母、兄弟、姉妹、祖父母等)と同居しなくなったとき
      支給停止関係消滅届
    • 受給者が死亡したとき
      受給者死亡届

    ※この他にも状況に応じて届出を必要とする場合もあります。また、届出によってはその内容を確認できる添付書類を必要とするものもあります。

    受給資格がなくなったとき

    次の事由が発生した場合は、児童扶養手当の受給資格を失います。

    1. 受給者である父または母が婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含みます。)
    2. 児童が父または母と生活するようになったとき
    3. 遺棄していた父または母から連絡があったとき
    4. 拘禁されていた父または母が出所してきたとき
    5. 児童が社会福祉施設に入所したとき
    6. 受給者が児童を監護(養育)しなくなったとき
    7. 児童が死亡したとき

    ※受給資格がなくなっているにも関わらず届出をしないで手当を受給していると、資格がなくなった翌月からの手当はさかのぼって全額返還していただきます。