児童扶養手当について
- 初版公開日:[2022年08月23日]
- 更新日:[2022年8月23日]
- ID:1567
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父母の離婚等により、親と生計を同じくしていない児童を養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
重要なお知らせ
令和6年11月1日から、児童扶養手当の所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
令和6年11月分から、受給者本人の所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
詳しい金額は、支給額についての支給額(令和6年11月以降)、所得制限限度額(令和6年11月1日から)をご確認ください。
お知らせ
- ひとり親のご家庭の方へ、児童扶養手当に関する大切なお知らせ (PDF形式、61.69KB)
所得限度額と第3子以降の加算額引き上げについて
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制度のしくみ
支給対象者
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の3月31日までの児童(心身に基準以上の障害を有する児童は20歳の誕生日の前日まで)を監護している母親、児童を監護し、かつこれと生計を同じくする父親または、父母にかわってその児童を養育している方です。
- 父母が離婚した後、父または母と一緒に生活をしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 未婚の母の児童(認知されている児童を含む)
- その他、生まれたときの事情が不明である児童
※公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は、年金額が児童扶養手当より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
※障害基礎年金に加入している方は、受給者の控除後所得により算定した児童扶養手当額が子の加算分を上回る場合に児童扶養手当を受給できます。
※児童扶養手当を受給するためには、事前にご相談ください。
また、次のいずれかに該当するときは手当が支給されません。
児童が
- 日本国内に住所を有しないとき
- 児童福祉施設に入所しているとき。または里親に委託されているとき
- 父または母の配偶者(事実上婚姻関係にある場合を含む)に養育されているとき
父、母または養育者が
- 日本国内に住所を有しないとき
- 平成17年4月1日時点において支給要件に該当して5年を経過しているとき(母または養育者に限る)。
支給額について
手当には所得による支給の制限があります。この所得は、父または母である受給資格者については、父または母が受けとる養育費が含まれ、平成17年4月1日より受取人が児童である場合も含みます。
令和6年4月以降
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 (所得に応じて決定されます) |
2人 | 10,750円を加算 | 10,740円~5,380円を加算 (所得に応じて決定されます) |
3人以上 | 1人増加するごとに 6,450円を加算 | 6,440円~3,230円を加算 (所得に応じて決定されます) |
令和6年11月以降
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 (所得に応じて決定されます) |
2人 | 10,750円を加算 | 10,740円~5,380円を加算 (所得に応じて決定されます) |
3人以上 | 10,750円を加算 (第2子加算額と同額) | 10,740円~5,380円を加算 (所得に応じて決定されます) (第2子加算額と同額) |
支払時期
認定を受けると、認定請求した翌月分から手当が支給されますが、原則として奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の年6回、支払月の前月分までが指定した金融機関の口座に振り込まれます。また、平成17年4月1日より、受給開始月から5年と支給要件に該当した月から7年を比較していずれか早い月から手当額を減額し、支給することになります。
令和元年11月から年6回払いになりました。
詳しくは「ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ」をご確認ください。
お知らせ
- 「ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ」(ファイル名:000471938.pdf サイズ:705.32KB)
児童扶養手当の支給回数変更のお知らせ
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所得制限限度額
令和6年10月31日まで
扶養親族等の数 | 全部支給となる所得限度額 | 一部支給となる所得限度額 | ||
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0人 | 1,220,000 | 490,000 | 3,114,000 | 1,920,000 |
1人 | 1,600,000 | 870,000 | 3,650,000 | 2,300,000 |
2人 | 2,157,000 | 1,250,000 | 4,125,000 | 2,680,000 |
3人 | 2,700,000 | 1,630,000 | 4,600,000 | 3,060,000 |
4人 | 3,243,000 | 2,010,000 | 5,075,000 | 3,440,000 |
5人 | 3,763,000 | 2,390,000 | 5,550,000 | 3,820,000 |
令和6年11月1日から
扶養親族等の数 |
全部支給となる所得限度額 |
一部支給となる所得限度額 |
||
収入額 |
所得額 |
収入額 |
所得額 |
|
0人 |
1,420,000 |
690,000 |
3,343,000 |
2,080,000 |
1人 |
1,900,000 |
1,070,000 |
3,850,000 |
2,460,000 |
2人 |
2,443,000 |
1,450,000 |
4,325,000 |
2,840,000 |
3人 |
2,986,000 |
1,830,000 |
4,800,000 |
3,220,000 |
4人 |
3,529,000 |
2,210,000 |
5,275,000 |
3,600,000 |
5人 |
4,013,000 |
2,590,000 |
5,750,000 |
3,980,000 |
※請求者または受給者が父または母で、養育費を受け取っている場合は、その8割相当額が所得に含まれます。
扶養親族等の数 | 収入額 | 所得額 |
0人 | 3,725,000 | 2,360,000 |
1人 | 4,200,000 | 2,740,000 |
2人 | 4,675,000 | 3,120,000 |
3人 | 5,150,000 | 3,500,000 |
4人 | 5,625,000 | 3,880,000 |
5人 | 6,100,000 | 4,260,000 |
※扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める直系血族及び兄弟姉妹で、受給者と生計を同じくする者を言います。