介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
- 初版公開日:[2024年04月01日]
- 更新日:[2025年4月23日]
- ID:4613
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(居宅介護支援・介護予防支援)
介護報酬の単位は、基準に定められた事業所・施設の人員配置区分に応じて設定されています。また、基準等を満たした場合に算定できる加算や、満たさない場合に行わなければならない減算があります。
指定事業者は、介護報酬算定に関する体制等について届出を行う必要があります。

1.届出が必要な場合
- 指定申請をしようとするとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 介護給付費の算定に際し事前の届出が必要な加算・減算の適用を受けようとするとき
- 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき

2.提出時期
加算を算定する前月15日まで
※提出が遅れると、当該月の算定が難しくなります。また、届出がない場合、サービスの提供があっても報酬は支払われません。
