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    介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

    • 初版公開日:[2024年04月01日]
    • 更新日:[2024年4月10日]
    • ID:4613

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    介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(居宅介護支援・介護予防支援)

    介護報酬の単位は、基準に定められた事業所・施設の人員配置区分に応じて設定されています。また、基準等を満たした場合に算定できる加算や、満たさない場合に行わなければならない減算があります。
    指定事業者は、介護報酬算定に関する体制等について届出を行う必要があります。

    1.届出が必要な場合

    1. 指定申請をしようとするとき
    2. 届出済の内容に変更があったとき
    3. 介護給付費の算定に際し事前の届出が必要な加算・減算の適用を受けようとするとき
    4. 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき

    2.提出時期

    加算を算定する前月15日まで

    ※提出が遅れると、当該月の算定が難しくなります。また、届出がない場合、サービスの提供があっても報酬は支払われません。

     

    3.届出書様式

    お問い合わせ

    茂原市役所福祉部高齢者支援課

    電話: 0475-20-1572

    ファクス: 0475-20-1610

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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