指定居宅介護支援事業所・指定介護予防支援事業所の指定等について(事業者向け)
- 初版公開日:[2024年04月01日]
- 更新日:[2026年3月13日]
- ID:4518
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指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定申請に係る受付期間等事務取扱について
1.受付期間
毎月1日から15日までとします。
受付期限が閉庁日のときは、直前の開庁日が受付期限となります。
※15日までに書類が整わない場合には、翌月の指定となりませんので、ご注意ください。書類の不足、修正等に対応するため、申請書類等について受付期間前からお預かりいたしますので、ご相談ください。
2.提出方法
原則として、電子申請・届出システムにてご提出ください。
3.指定審査
申請の受付後、内容を確認し審査を行います。法令違反であることが判明した場合または人員・運営基準等を満たさない場合、指定は行いません。
4.指定年月日
申請書を受理した翌月の1日となります。
※この取扱は、茂原市内に事業所を置き、新規に指定申請をする場合に適用するものとします。
なお、指定有効期間は、市の指定を受けた日から6年間です。
様式のダウンロードは
居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所の指定等に関する様式一覧を参照してください。
介護報酬算定に関する手続きは
介護給付費算定に係る体制等に関する届出についてを参照してください。
5.指定を受けた後の注意事項について
(1)変更の届出について
事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があった場合は、その旨を10日以内(一部を除く)に「変更届出書」にて市に届出る必要があります。
※変更届出をする場合、従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表等は、変更日の該当月のものでご提出ください。
(2)事業所の廃止・休止について
事業を廃止または休止しようとする場合は、廃止または休止の日の1か月前までに「廃止・休止届出書」にて市に届出る必要があります。
(3)事業所の再開について
休止後に事業所を再開する場合は、再開した日から10日以内に「再開届出書」を提出してください。
なお、「人員、設備及び運営に関する基準」を充足しない状態での再開はできませんのでご注意願います。
