訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画の届出について
- [2019年1月15日]
- ID:4856
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訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画の届出
平成30年報酬改定により、平成30年10月以降、訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画については、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、厚生労働大臣が定める回数以上に居宅サービス計画へ位置付ける場合にあっては、市へ届出が必要となります。

1 届出対象
届出の対象となる訪問介護の種類は「生活援助中心型の訪問介護」となります。
身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行った場合は算定回数に含めません。
1月あたりの回数が、基準回数以上となる場合、届出をしてください。
なお、厚生労働省から、今後、本取り扱いについて、通知やQ&A等が発出された場合は、その取扱いに沿って対応を変更する可能性があります。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
参考資料

2 提出書類
1 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画の届出書
2 居宅サービス計画書の写し(第1表から第7表)
居宅介護支援経過「第5表」については、生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみ提出ください。
3 訪問介護計画書の写し
※平成30年10月以降、作成・変更した居宅サービス計画書の写しを提出してください。

3 提出期限
居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月末まで

4 提出先
高齢者支援課 介護給付係