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    特定事業所集中減算(居宅介護支援事業所)

    • [2020年8月24日]
    • ID:4843

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    特定事業所集中減算について

    すべての居宅介護支援事業者は、指定の期日までに、訪問介護サービス等に係る紹介率最高法人への紹介率等を記載した「特定事業所集中減算算定表」を作成し、紹介率最高法人への紹介率が80%を超えた場合については当該書類を市に提出することなっていますので、該当する事業所は、下記事項を参照の上、指定の期日までに提出してください。

    なお、80%を超えなかった場合においても、当該書類は各事業所において5年間保存することとされていますのでご注意ください。

    特定事業所集中減算の判定期間等
     判定期間提出期限減算適用期間
    前期3月1日から8月末日 
       
               9月15日10月1日から翌年3月31日まで
    後期9月1日から翌年2月末日           3月15日4月1日から9月30日まで

    茂原市における特定事業所集中減算の「正当な理由」の範囲について

    特定事業所集中減算の適用の対象外となる「正当な理由」の範囲については、「茂原市における特定事業所集中減算の『正当な理由』の判断基準について」により示していますのでご確認ください。

    提出書類