ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算について

    • 初版公開日:[2022年03月15日]
    • 更新日:[2024年4月3日]
    • ID:5652

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    令和6年度介護職員処遇改善加算等について

    令和6年度に介護職員等処遇改善加算等を取得する事業所は、 内容を確認した上で、計画書を提出してください。

    【令和6年度の変更点】

    処遇改善に関する現行の3つの加算「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」を、事務負担の軽減などを目指し、新加算に一本化されました。

    (加算の区分について)

    1. 令和6年4月、5月は、現行の3つの加算を算定
    2. 令和6年6月以降は、新たな加算の区分を算定

    ・一本化した新加算を算定したい場合は、新加算Ⅰ~Ⅳ

      ・旧加算の区分をそのまま算定したい場合は、新加算のⅤ(Ⅴ(1)~Ⅴ(14))(令和6年のみ)

     ※現在の算定状況によって、令和6年6月以降に算定可能な加算の区分が分かれます。

     ※厚生労働省HP(別ウインドウで開く)に、現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールがあるので、適宜ご活用ください。

    処遇改善計画書及び体制届出等の提出期日

    処遇改善計画書の提出期日

    令和6年4月15日(月曜日)

    体制届出の提出期日

    令和6年度6月より「介護職員等処遇改善加算(新しい加算・加算Ⅰ~Ⅴ(14))」を取得する場合

    • (介護予防)認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設:令和6年5月31日(金曜日)
    • 上記以外のサービス:令和6年5月15日(水

    令和6年度に4月または5月から新たに処遇改善加算を取得しようとする場合:令和6年4月10日(水曜日)

    様式は下記よりダウンロード可能です。

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(地域密着型)(別ウインドウで開く)

    介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制等に関する届出について(総合事業)(別ウインドウで開く)


    提出先

    〒297-8511

    千葉県茂原市道表1番地

    茂原市福祉部高齢者支援課 管理係

    提出先メールアドレス:kourei@city.mobara.chiba.jp

    *郵送する際は、封筒に「介護職員処遇改善計画書等」と記入してください。

    令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の提出について

    「令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書」については、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出する必要があります。

    令和5年3月サービス提供分まで加算を算定した場合は、令和5年5月に国保連合会からの最終の入金がありますので、2ヶ月後の令和5年7月末日までに提出してください。

    1提出期限

     令和5年7月31日(月曜日)(令和5年3月サービス提供分まで加算を算定した場合)

     *年度途中で当該加算の算定をやめた場合は、当該加算の最終の支払いがあった月の翌々月の末日

    (例)1月末日で事業所廃止⇒3月に加算の支払い(1月サービス提供分)⇒報告期限は5月末日まで

    2対象期間

     令和4年4月サービス提供分から令和5年3月サービス提供分まで

    (年度途中から加算の算定を開始した場合は、算定開始月のサービス提供分から令和5年3月サービス提供分まで)

    3 注意点等

    ・加算総額については国保連合会から送付される、「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」をご参照ください。

    *「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」については、市への提出は不要です。

    4提出先

    〒297-8511

    千葉県茂原市道表1番地

    茂原市福祉部高齢者支援課 管理係

    提出先メールアドレス:kourei@city.mobara.chiba.jp

    *郵送する際は、封筒に「介護職員処遇改善実績報告書等」と記入してください。

    令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について

    介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

    令和5年3月1日付け介護保険最新情報Vol.1133にて、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示がされておりますので、下記リンク先よりダウンロードし、ご覧ください。

    加算を取得しようとする介護サービス事業所等は、届出が必要です。計画書及び必要に応じて添付書類を提出してください。

    1.計画書の提出期限

    原則、算定しようとする月の前々月の末日まで

    ただし、令和5年度4月または5月から処遇改善加算等を取得しようとする場合は、同年4月14日(金曜日)まで

    2.提出書類(計画書)

    別記様式2一式(取得している加算によって、別記様式2-3、2-4が必要になります)

    新規で加算を取得するまたは加算区分を変更する場合は、計画書の他に下記書類も添付してください。

    ⑴「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」

    「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」

    下記リンク参照

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(地域密着型)(別ウインドウで開く) 

    介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制等に関する届出について(総合事業)(別ウインドウで開く) 

    3.提出先

    〒297-8511

    千葉県茂原市道表1番地

    茂原市福祉部高齢者支援課 管理係

    介護職員等ベースアップ等支援加算について

    令和4年10月からベースアップ等加算が適用されます。計画書の提出期限にご注意ください。

    1.計画書の提出期限

    10月1日算定開始の場合8月31日(水曜日)必着(取得しようとする月の前々月の末日まで)

    2.提出書類

    (1)「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」

    (2)「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」

    (3)「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」

    3.提出先

    〒297-8511

    千葉県茂原市道表1番地

    茂原市福祉部高齢者支援課 管理係

    *郵送する際は、封筒に「介護職員処遇改善計画書等」と記入してください。

    介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書

    詳しくは介護保険最新情報Vol.1082をご確認お願いします。

    令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の計画様式について

    『「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部修正について(介護保険最新情報Vol.1041)』にて、令和4年度の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の計画様式が示されましたので、提出期限(令和4年4月15日(金曜日)必着)までに提出してください。

    下記リンク先よりダウンロードすることができます。


    なお、加算内容に変更がある場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定費に係る体制等状況一覧表」を併せて提出してください。