介護職員等処遇改善加算について
- 初版公開日:[2022年03月15日]
- 更新日:[2026年4月10日]
- ID:5652
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令和8年度介護職員等処遇改善加算について
令和8年度に介護職員等処遇改善加算を取得する事業所は、 内容を確認した上で、計画書を提出してください。
1 提出期限
令和8年4月15日(水曜日)
令和8年4月及び5月分の処遇改善加算を算定する事業者は、令和8年6月以降の算定に係る処遇改善計画(同じ事業者に所属する処遇改善加算が新設される居宅介護支援、介護予防支援等の事業所を含む)とあわせて提出してください。
ただし、加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合は、令和8年6月15日(月曜日)までに提出してください。
なお、年度途中から算定する場合は、取得しようとする月の前々月の末日までに提出してください。
2 計画書様式(下記リンクからダウンロードしてください。)
3 受付方法
原則、電子申請届出システム(別ウインドウで開く)で受付いたします。
(5 加算に関する届出からご提出ください。)
4 注意事項
年度途中での変更や特別な事情に係る届出が必要な場合は上記リンク(厚労省ホームページ)から書式をダウンロードのうえ、別紙様式4または別紙様式5をそれぞれご提出ください。
新たに加算を算定する若しくは加算区分を変更する場合
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。
事業所のサービス種別により、下記から「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(総合事業は「介護給付費」を「介護予防・日常生活支援総合事業費」と読み替え)を取得し、ご提出ください。介護給付費算定に係る届出書様式
【居宅・予防支援・地密】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (エクセル形式、29.42KB)
【総合事業】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (エクセル形式、32.80KB)
【共通】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (エクセル形式、2.25MB) (エクセル形式、1.46MB)居宅介護支援 別紙1-1 地域密着型 別紙1-3 介護予防・日常生活支援総合事業 別紙1-4
令和6年度介護職員等処遇改善加算実績報告書について
「介護職員等処遇改善加算等実績報告書(令和6年度)」については、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出する必要があります。
令和7年3月サービス提供分まで加算を算定した場合は、令和7年5月に国保連合会からの最終の入金がありますので、2ヶ月後の令和7年7月末日までに提出してください。
1 提出期限:令和7年7月31日(令和7年3月サービス提供分まで加算を算定した場合)
*年度途中で当該加算の算定をやめた場合は、当該加算の最終の支払いがあった月の翌々月の末日
(例)1月末日で事業所廃止⇒3月に加算の支払い(1月サービス提供分)⇒報告期限は5月末日まで
2 対象期間
令和6年4月サービス提供分から令和7年3月サービス提供分まで
(年度途中から加算の算定を開始した場合は、算定開始月のサービス提供分から令和7年3月サービス提供分まで)
3 注意点等
・加算総額については国保連合会から送付される、「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」をご参照ください。
*「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」については、市への提出は不要です。
4 提出様式(下記リンクからダウンロードしてください。)
5 提出先
〒297-8511
千葉県茂原市道表1番地
茂原市福祉部高齢者支援課 管理係
提出先メールアドレス:kourei@city.mobara.chiba.jp
提出方法:電子申請届出システム、メール送付
令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について
1 提出期限
令和7年4月15日(火曜日)
なお、令和7年6月以降の申請は、加算を算定する月の前々月の末日とします。
令和7年度に4月または5月から新たに処遇改善加算を取得しようとする場合は、
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表も併せてご提出ください。
2 計画書様式(下記リンクからダウンロードしてください。)
別紙様式2-1、2-2を茂原市へご提出ください。
別紙様式2-3、2-4は県へご提出いただく様式です。市では受付出来かねますのでご注意ください。
3 提出先
〒297-8511
千葉県茂原市道表1番地
茂原市福祉部高齢者支援課 管理係
提出先メールアドレス:kourei@city.mobara.chiba.jp
提出方法:郵送、持参、メール送付
*郵送する際は、封筒に「介護職員等処遇改善計画書在中」と記入してください。
4 注意事項
変更や特別な事情に係る届出が必要な場合は上記リンクからダウンロードのうえ、別紙様式4または別紙様式5をそれぞれご提出ください。
