ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    介護保険料の減免について

    • [2019年12月9日]
    • ID:5605

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    介護保険料の減免について

    減免対象者

    このたびの台風15号・19号・10月25日大雨等の災害により所有する住宅、家財またはその他の財産の損害程度が10分の3以上で、世帯の合計所得金額が1000万円以下の方は、介護保険料が下表の割合で減免となる場合があります。
    介護保険料の減免割合

     損害程度及び

    合計所得金額

    損害程度

    10分の3以上

    10分の5未満

    損害程度

    10分の5以上 

      500万円以下であるとき    2分の1     全部
      750万円以下であるとき    4分の1   2分の1
       750万円を超えるとき    8分の1

       4分の1

    ・被害状況の程度によっては、減免が適用とならない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

    ・世帯の合計所得金額が1000万円を超える方は対象外となります。

    減免対象年度・納期

    令和元年度(平成31年度)分で災害発生日以降到来する納期限のもの(普通徴収・特別徴収とも)。

    納付方法により、一度納付していただいた後でお返しする場合があります。

    受付期間

    受付は令和元年12月27日(金曜日)まで

    8時30分から17時15分(土曜日、日曜日、休日を除く)

    申請方法

    減免申請用紙に記入の上、高齢者支援課窓口または郵送にて提出できます。