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あしあと

    適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されました

    • 初版公開日:[2022年05月27日]
    • 更新日:[2024年5月21日]
    • ID:7200

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    適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が令和5年10月1日から開始されました

    令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されました。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

    インボイス制度の概要

    適格請求書(インボイス)とは

    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

    インボイス制度とは

    【売手側】

    売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

    【買手側】

    買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

    (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

    インボイス制度の詳しくはこちらから

    インボイス制度について、詳しくは国税庁のウェブページをご覧ください。

    適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)について|国税庁ウェブページ(別ウインドウで開く)

    インボイス制度に関するお問い合わせ先は

    インボイス制度に関するお問い合わせは、「軽減・インボイスコールセンター」で受け付けています。


    【軽減・インボイスコールセンター】

    0120-205-553(フリーダイヤル)

    9時00分~17時00分(土曜日、日曜日祝を除く)