適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されます
- 初版公開日:[2022年05月27日]
- 更新日:[2022年9月30日]
- ID:7200
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

茂原商工会議所主催『インボイス制度』に関するセミナー
茂原商工会議所では、インボイス制度のポイントについてわかりやすく解説するセミナーを開催します。
消費税の申告をしたことがない方や、インボイスの登録申請を検討するにあたってのポイントを確認したい方にわかりやすく解説を行います。

概要

日時
- 令和4年10月24日(月曜日) 14時~16時
- 令和4年11月16日(水曜日) 18時~20時
- 令和4年12月12日(月曜日) 14時~16時
※全て同じ内容のセミナーとなります。ご都合にあわせてご参加ください。

会場
茂原商工会議所2階会議室

講師
八木 剛 氏(八木税務会計事務所 代表)

講義内容
- インボイス制度とは?
- 免税事業者から課税事業者になるべきか
- 登録手続きの仕方

受講料
無料(会員・非会員は問いません)

注意事項
- マスクの着用・手洗いのご協力をお願いします。
- 3密を避けて実施します。
- 当日、微熱や倦怠感のある場合は参加をご遠慮ください。

お申し込みはこちらから

セミナーに関するお問い合わせ先
茂原商工会議所
電話:0475-22-3361
ファクス:0475-23-7895

茂原商工会議所のインボイス制度特設ページのご案内
茂原商工会議所では、インボイス制度に関するセミナーのご案内や、国税庁やその他の機関が公開しているサイトを集約したページを公開しています。
インボイス制度について、知りたいこと、気になることがありましたら、こちらをご覧ください。
インボイス制度特設ページ|茂原商工会議所(別ウインドウで開く)

適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が令和5年10月1日から開始されます
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

インボイス制度の概要

適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度とは
【売手側】
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
【買手側】
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

インボイス制度の詳しくはこちらから
インボイス制度について、詳しくは国税庁のウェブページをご覧ください。

インボイス制度に関するお問い合わせ先は
インボイス制度に関するお問い合わせは、「軽減・インボイスコールセンター」で受け付けています。
【軽減・インボイスコールセンター】
0120-205-553(フリーダイヤル)
9時0分~17時0分(土曜日、日曜日祝を除く)