適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されました
- 初版公開日:[2022年05月27日]
- 更新日:[2024年5月21日]
- ID:7200
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適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が令和5年10月1日から開始されました
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されました。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
インボイス制度の概要
適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは
【売手側】
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
【買手側】
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
インボイス制度の詳しくはこちらから
インボイス制度について、詳しくは国税庁のウェブページをご覧ください。
インボイス制度に関するお問い合わせ先は
インボイス制度に関するお問い合わせは、「軽減・インボイスコールセンター」で受け付けています。
【軽減・インボイスコールセンター】
0120-205-553(フリーダイヤル)
9時00分~17時00分(土曜日、日曜日祝を除く)