おむつ代の医療費控除
- 初版公開日:[2024年12月10日]
- 更新日:[2024年12月26日]
- ID:8690
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おむつ代の医療費控除について
確定申告の際、おむつに係る費用も医療費控除の対象になります。
医療費控除を受けるためには、医師発行の「おむつ使用証明書」または市町村が介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類(以下「確認書」といいます。)が必要となります。
確認書の発行対象となる方(すべての要件に該当する方が対象です。)
おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の方
- 介護保険の要介護認定を茂原市で受けていること。
- おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限 る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6 か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数 の認定に係る全てのもの)があること。
- 当該主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1、若しくはC2(寝たきり)のいずれかに該当していること。
- 当該主治医意見書において「失禁への対応」として「カテーテル」または「尿失禁」の項目にチェックがあること。
おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の方
- 介護保険の要介護認定を茂原市で受けていること。
- おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医 意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定 (有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書があること。
- 当該主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1、若しくはC2(寝たきり)のいづれかに該当していること。
- 当該主治医意見書において「失禁への対応」として「カテーテル」または「尿失禁」の項目にチェックがあること。
申請方法
必要な書類:申請書、介護保険被保険者証
申請受付:高齢者支援課
※対象となるか事前に高齢者支援課へ問い合わせてください。
※令和5年度以前の年分の申告については取扱いが異なります。
※医師が作成する「おむつ使用証明書」については、医療機関(主治医)に依頼してください。お問い合わせは税務署等申告先へお願いします。