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あしあと

    身体障害者手帳について

    • [2021年4月22日]
    • ID:993

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    内容

    身体障害者である事を証明するものであり、各種の援護を受けるために必要な手帳です。

    対象

    身体障害者手帳の交付を受けられる方は、肢体(上肢・下肢・体幹)、視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、そしゃく、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能、肝臓に障害があるため、日常生活に制限を受けている方です。

    申請手続

    下記の書類をそろえて、障害福祉課または本納支所の窓口にて申請をお願いいたします。申請書類は下記からダウンロードしていただくか、障害福祉課、本納支所にてお渡ししています。

    • 身体障害者手帳交付申請書
    • 身体障害者診断書・意見書(各障害別)
    • 個人番号カード
    • ご本人の写真2枚(上半身 縦4センチメートル×横3センチメートル)

    ※交付までは、約2~3ヶ月かかります。県の審査状況により、更に期間を要する場合もあります。

    ※提出後の申請書・診断書等の写しをお渡しするには、本人からの保有個人情報開示請求が必要となり、数日かかります。ご入用の方は、事前にコピーをとった上で提出してください。

    添付ファイル(申請書、意見書・診断書)

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    変更等の手続

    身体障害者手帳をお持ちの方が、次に該当したときは、障害福祉課または本納支所で手続きをお願いいたします。

    (1)障害の程度が変わったとき、または障害名の追加、再認定になるとき

    • 身体障害者手帳再交付申請書
    • 身体障害者診断書・意見書(各障害別)
    • 個人番号カード
    • ご本人の写真1枚(上半身 縦4センチメートル×横3センチメートル)
    • 現在お持ちの身体障害者手帳

    ※交付までは、約2~3ヶ月かかります。県の審査状況により、更に期間を要する場合もあります。

    ※提出後の申請書・診断書等の写しをお渡しするには、本人からの保有個人情報開示請求が必要となり、数日かかります。ご入用の方は、事前にコピーをとった上で提出してください。

    (2)手帳を紛失、または破損したとき

    • 身体障害者手帳再交付申請書
    • 個人番号カード
    • ご本人の写真1枚(上半身 縦4センチメートル×横3センチメートル)
    • 現在お持ちの身体障害者手帳(破損の場合)

    ※交付までは、約2~3ヶ月かかります。県の審査状況により、更に期間を要する場合もあります。

    ※提出後の申請書等の写しをお渡しするには、本人からの保有個人情報開示請求が必要となり、数日かかります。ご入用の方は、事前にコピーをとった上で提出してください。

    (3)市内転居したとき、または氏名が変わったとき

    • 身体障害者居住地等変更届
    • 身体障害者手帳
    • 個人番号カード

    ※市外へ転出したときには、転出先の市町村の福祉事務所で手続きをお願いいたします。

    (4)手帳所持者が死亡したとき、または障害が軽くなり障害者手帳の基準に該当しなくなったとき

    • 身体障害者手帳返還届
    • 身体障害者手帳