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あしあと

    療育手帳について

    • 初版公開日:[2023年12月28日]
    • 更新日:[2023年12月28日]
    • ID:983

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    内容

    知能の発達に遅れがある方に、一貫した指導、相談を行うとともに、各種の援護を受けやすくするために必要な手帳です。

    対象

    療育手帳の交付を受けられる方は、児童相談所、または千葉県中央障害者相談センターで知的障害者と判定された方です。

    申請手続

    下記の書類等をそろえていただき、障害福祉課にて手続きをお願いいたします。申請書類は障害福祉課にてお渡ししています。

    • 療育手帳交付申請書
    • ご本人の写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル 上半身)

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
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    再判定及び変更等

    療育手帳をお持ちの方が、次に該当することがあった場合には下記の書類等を持参のうえ、障害福祉課の窓口で手続きをお願いいたします。

    (1)療育手帳の再判定

    療育手帳には次の判定時期が記載されていますので、その時期までに再判定を受ける必要があります。判定時期の2ヶ月前になりましたら、下記の書類等をお持ちいただき、障害福祉課の窓口にて手続きをお願いいたします。

    • 療育手帳交付申請書
    • 療育手帳
    • ご本人の写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル 上半身)

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
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    (2)本人及び保護者の住所や氏名等に変更のあったとき

    • 療育手帳記載事項変更届出書
    • 療育手帳

    ※市外へ転出したときには、転出先の市町村の福祉事務所で手続きをお願いいたします。

    (3)療育手帳をお持ちの方が死亡したとき、千葉県以外の手帳を取得したとき

    • 療育手帳返還届
    • 療育手帳

    ※療育手帳の等級がマルA、マルAの1、マルAの2、Aの1、Aの2の方の場合には相続人代表者の口座番号のわかるものと下記の書類が必要となります。

    • 相続人代表者届出書
    • 口座振替払申出書