死亡したとき(死亡届)
- 初版公開日:[2018年10月25日]
- 更新日:[2018年10月25日]
- ID:202
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日本で死亡した場合についてのご案内となります。
外国で死亡した場合等は、一度ご相談ください。

届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
※7日目が休日の場合はその翌日まで。

必要なもの
- 死亡届出書(市役所、本納支所。病院にある場合もあります。)
※用紙右側の死亡診断書(死体検案書)に医師の記入が必要です。

届出人
- 同居の親族
- 同居してない親族
- 同居者
※上記の方がいない場合はご相談ください

届出地
- 死亡者の本籍地
- 死亡地
- 届出人の所在地

その他必要な手続き
市役所各担当課または本納支所までお越しください。
- 印鑑登録証の返却(登録者のみ)
市民課(窓口1番) - マイナンバーカード、住民基本台帳カードの返却(所有者のみ)
市民課(窓口1番) - 国民健康保険証の返却(加入者の方)
国保年金課(窓口2番) - 国民年金手帳または受給者年金証書(加入または受給者)
国保年金課(窓口2番) - 介護保険証の返却(該当する方のみ)
高齢者支援課(窓口5番)

注意事項
- 死亡届を出された市区町村役場、および、亡くなられた時の本籍地により、亡くなられた事実が記載された戸籍証明書の発行まで、一週間程度お日にちをいただく場合があります。
- 月曜日など休日の翌日は混み合いますので大変お待たせすることがあります。時間に余裕をもってお越しください。

法定相続情報証明制度
法定相続証明制度とは、相続人が法務局(登記所)に必要書類を提出し、登記官が内容を確認したうえで、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。この制度を利用することにより、相続登記を含む各種相続手続きで戸籍謄本一式の提出の省略が可能となります。ただし提出先により必要書類は異なりますので、あらかじめ各種提出先に確認をお願いいたします。
詳しくは千葉地方法務局のホームページ(別ウインドウで開く)もしくは直接問い合わせてください。
問い合わせ先:043-302-1312(千葉地方法務局)
0475-24-2188(法務局茂原支局)