後期高齢者医療制度
- 初版公開日:[2019年10月17日]
- 更新日:[2024年12月2日]
- ID:5524
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平成20年4月より、75歳以上(一定の障がいがあるかたは本人からの申請により65歳以上)のかたは、「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。資格の認定や保険料の決定、医療の給付は、千葉県後期高齢者医療広域連合が行い、保険料の徴収や各種申請の受付は各市町村が行います。

対象となるかた(被保険者)

(1)75歳以上のかた
75歳の誕生日当日から加入となります。
加入手続きは必要ありません。
誕生日当日までに、後期高齢者医療制度の資格確認書を送付します。
※生活保護を受けているかたは除きます。

(2)65歳以上75歳未満の一定の障がいがあるかたで後期高齢者医療制度に加入を希望するかた
「一定の障がいがあるかた」とは以下の年金を受給しているかた、以下の手帳をお持ちのかたまたは同等の障がいがあると認められるかたです。
- 身体障害者手帳 1~3級および4級の一部(音声、言語、下肢1・3・4号)
- 療育手帳(重度の区分)
- 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
- 国民年金証書 1・2級(障害基礎年金等)
加入を希望する場合は、申請が必要です。
申請後、千葉県後期高齢者医療広域連合が審査、認定を行い、認定された日から加入となり、資格確認書は後日郵送されます。
加入後も、75歳になるまでの間は、希望により後期高齢者医療制度から脱退することができます。
ただし、さかのぼっての脱退はできません。脱退の場合も申請が必要です。

申請方法
市国保年金課(2階・2番窓口)または本納支所でご申請ください。
〈必要なもの〉
- 国民年金証書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など、障がいの程度がわかるもの
- マイナ保険証など現在加入されている健康保険の状況がわかるもの

医療機関窓口での自己負担
医療機関の窓口では、一部負担金の割合に応じて医療費の1割~3割を支払います。
高額な外来診療を受けたときや入院の場合に、事前に「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」)、「限度区分が記載された資格確認書」のいずれかを取得し、受診の際に医療機関に提示すると、窓口での一部負担金の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
対象者や申請方法などは「限度額について」をご参照ください。
なお、マイナ保険証をお持ちのかたは申請をしなくても高額療養費制度の限度額を超える支払が免除されますが、長期入院該当による食事療養負担額の減額を受ける場合は別途申請が必要です。

自己負担割合について
医療にかかるときに支払う医療費の自己負担(一部負担金)の割合は1割、2割または3割です。
自己負担の割合は、8月1日から翌年の7月31日までを1年度とし、その年度の前年の所得等によって判定されます。
例)令和6年8月1日から令和7年7月31日まで(令和6年度)の自己負担割合
⇒令和5年中の所得等によって判定されます。
ただし、世帯構成の変更や、所得の更正等により、年度の途中であっても自己負担の割合が変更になる場合があります。

自己負担割合の判定基準

1割
同じ世帯にいる被保険者全員の住民税課税所得(※1)が28万円未満の被保険者

2割
一定以上の所得(課税所得28万円以上かつ「年金収入(※2)+その他の合計所得金額(※3)」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合320万円以上)がある被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者

3割
住民税課税所得(※1)が145万円以上の被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者
(一定の基準・要件を満たす場合、窓口負担割合が1割または2割になるケースがあります)
※1 「住民税課税所得(課税標準額)」とは、地方税法上の各種所得控除後の所得のことです。
詳しい算出方法は市民税担当課にご確認ください。
※2 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※3 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

高額療養費制度
1か月(同じ月内)の医療費が高額になり、自己負担限度額を超えた場合は、申請することで、超えた分が高額療養費として支給されます。
医療機関等から審査機関に提出されるレセプトに基づいて計算を行い、該当するかたには通知をしますので、原則として事前申請の必要はありません。
ただし、通常、医療機関等によるレセプトはひと月ごとに審査機関に提出され、その後の審査により適正と認められたものについて高額療養費を算定しておりますので、通知発送までに3か月程度時間がかかります。
初めて支給を受けられるかたには、申請書を送付しますので、振込先等をご記入のうえ市役所までご申請ください。

1か月の自己負担限度額
所得区分 | 入院+外来 (世帯単位) |
---|---|
現役並み所得者Ⅲ (注1) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
現役並み所得者Ⅱ (注2) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
現役並み所得者Ⅰ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数回該当(注7)の場合は44,400円) |
所得区分 | 外来(個人単位) | 入院+外来(世帯単位) |
---|---|---|
一般Ⅱ(注4) | 18,000円 または、 (6,000円+(総医療費-30,000円)×10%の低い方を適用 | 57,600円 (多数回該当(注7)の場合は44,400円) |
所得区分 | 外来(個人単位) | 入院+外来(世帯単位) |
---|---|---|
一般Ⅰ | 18,000円 | 57,600円 (多数回該当(注7)の場合は44,400円) |
区分Ⅱ(注5) | 8,000円 | 24,600円 |
区分Ⅰ(注6) | 8,000円 | 15,000円 |
(注1)課税所得690万円以上の被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者
(注2)課税所得380万円以上690万円未満の被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者
(注3)課税所得145万円以上380万円未満の被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者
(注4)課税所得28万円以上145万円未満の被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者
(注5)区分Ⅱとは…世帯全員が住民税非課税の場合
(注6)区分Ⅰとは…世帯全員が住民税非課税で、所得が一定基準以下の場合
収入例:世帯員が一人で年金収入のみの場合、80万円以下
(注7)多数回該当とは、直近12か月以内に3回以上世帯単位の高額療養費の該当となった場合、4回目以降自己負担限度額が減額されることです。

限度額について
高額な外来診療を受けるときや入院の際に、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額認定証)・「限度額適用認定証」・「限度区分が記載された資格確認書」のいずれかを医療機関に提示することで、医療費の窓口負担の上限があらかじめ低く抑えられ、また、住民税非課税世帯のかたについては入院時の食事や生活に要する費用が減額されます。(入院のご予定がなくても申請できます。)
交付が受けられるかたは、「現役並み所得者Ⅰ」「現役並み所得者Ⅱ」および住民税非課税世帯(上記の表の「区分Ⅰ」「区分Ⅱ」)のかたとなります。
交付が受けられるかどうかについては、対象のかたの資格確認書または後期高齢者医療被保険者証(保険証)をご用意の上、問い合わせてください。
なお、マイナ保険証をお持ちのかたは申請をしなくても高額療養費制度の限度額を超える支払が免除されますが、区分Ⅱの判定を受けたかたで、長期入院該当による食事療養負担額の減額を受ける場合は別途申請が必要です。申請方法については、「長期入院該当の届出」をご参照ください。

申請方法
交付を受けるには申請が必要となりますので、市国保年金課(2階・2番窓口)または本納支所でご申請ください。
〈必要なもの〉
対象のかたの資格確認書または後期高齢者医療被保険者証(保険証)
後期高齢者医療資格確認書交付兼任意事項併記申請書は「後期高齢者医療制度の様式のダウンロード」のページ(8番)からダウンロードできます。

長期入院該当の届出
「区分Ⅱ」の判定を受けたかたで、申請月から過去1年間の入院が91日以上になる場合は、申請により食事代がさらに軽減されますので、改めて「長期入院日数」の届出が必要です。

申請方法
交付を受けるには申請が必要となりますので、市国保年金課(2階・2番窓口)でご申請ください。
<必要なもの>
・対象のかたのマイナ保険証(お持ちでないかたは、資格確認書または後期高齢者医療被保険者証(保険証))
・限度区分が「区分Ⅱ」と判定されている期間で91日以上の入院期間がわかる病院の領収書など
長期入院日数届書は「後期高齢者医療制度の様式のダウンロード」のページ(9番)からダウンロードできます。

特定疾病療養受療証(高額の治療を長期間続けるとき)
高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合は、毎月の自己負担額がひとつの医療機関(入院・外来別)につき1万円までとなります。
〈厚生労働大臣が指定する特定疾病〉
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子障害の一部
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限ります。)

申請方法
交付を受けるには申請が必要となりますので、市国保年金課(2階・2番窓口)または本納支所でご申請ください。
〈必要なもの〉
- 対象のかたのマイナ保険証(お持ちでないかたは資格確認書または後期高齢者医療被保険者証(保険証))
- 特定疾病にかかっていることを証する書類(医師の意見書、後期高齢者医療制度加入前に健康保険組合などから交付された特定疾病療養受療証など。)
後期高齢者医療特定疾病認定申請書は「後期高齢者医療制度の様式のダウンロード」のページ(5番)からダウンロードできます。
後期高齢者医療特定疾病認定のための医師(歯科医師)の証明書は「後期高齢者医療制度の様式のダウンロード」のページ(6番)からダウンロードできます。
また、資格確認書に特定疾病区分の併記もご希望されるかたは、後期高齢者医療資格確認書交付件任意記載事項併記申請書も併せてご記入ください。
後期高齢者医療資格確認書交付件任意記載事項併記申請書は「後期高齢者医療制度の様式のダウンロード」のページ(8番)からダウンロードできます。

その他の払戻し
次のような場合で、診療に要した費用の全額を支払ったときは、市の窓口にて申請して認められれば、自己負担分(1割~3割)を除いた額の払戻しが受けられます。
- 急病などでマイナ保険証などを提示できずに医療費を支払ったとき
- 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代
- 医師が必要と認めたあんま・マッサージ、はり・きゅうの治療費
- その他特殊な移送費用、輸血用の生血代など

葬祭費について
被保険者が亡くなった場合に、葬儀の執行者(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。
葬祭費は、葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると支給できませんのでご注意ください。

申請方法
支給を受けるには申請が必要となりますので市国保年金課(2階・2番窓口)または本納支所でご申請ください。
〈必要なもの〉
- 会葬礼状または葬儀の領収書(喪主のフルネームが確認できるもの)
- 喪主の口座番号・口座名義人等が確認できるもの(通帳など)
- 喪主の認め印

各種届出
こんなとき | 届出に必要なもの |
---|---|
他の市区町村に転出するとき | 後期高齢者医療被保険者証(保険証) または 資格確認書 ※マイナ保険証をお持ちの方は手続き不要です |
千葉県外の市区町村から転入してきたとき | 負担区分等証明書(前住所地自治体から発行) |
各種書類の転送をしたいとき | 届出人および被保険者本人の身分証明書 |
被保険者の方が亡くなったとき | 後期高齢者医療被保険者証(保険証) または 資格確認書 ※マイナ保険証をお持ちの方は手続き不要です |
