後期高齢者医療保険料のご案内
- 初版公開日:[2021年02月01日]
- 更新日:[2025年2月6日]
- ID:5527
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後期高齢者医療制度の被保険者になると、それまで加入していた国民健康保険、社会保険、共済保険等から脱退し、個人単位で後期高齢者医療制度の保険料を納めていただきます。
保険料は、国や県、市町村からの負担金や補助金と他の医療保険制度からの支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度の運営のために大切な財源になります。

保険料(年額)の決まり方
保険料率(「均等割額」と「所得割額」)は、被保険者の医療給付費(医療費総額から自己負担額を除いた額)の約1割を、被保険者全員でまかなえるように算定します。
〇保険料率は2年ごとに見直され、千葉県内で均一です。
〇保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で決定します。
〇4月1日から翌年3月31日までの1年間の金額を決定します。
(加入した月から保険料がかかります。年度途中で75歳になったかたは、75歳になった月から。また県外から転入されたかたは、転入の月から。県外へ引っ越されたかたは、転出した前月分まで、保険料がかかります。)

※1 限度額の引き上げに伴う保険料の急増に配慮し、2年かけて段階的に引き上げ
(令和6年度に75歳に到達して被保険者となるかたを除く)
〇令和6年度:73万円、令和7年度:80万円
※2 賦課のもととなる所得金額=総所得金額等〈前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計〉-43万円(基礎控除)
※3 令和5年中の賦課のもととなる所得金額※2が58万円(公的年金収入額211万円相当)以下のかたは、令和6年度の所得割率が8.45%となります。

保険料の試算
保険料の試算については、千葉県後期高齢者医療広域連合のこちらのページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。

保険料の軽減について

所得の低いかたの均等割額の軽減
世帯の所得状況に応じて均等割額が軽減されます。
軽減判定所得基準 (世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計) | 軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
---|---|---|
43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)※以下の場合 | 7割 | 13,140円 |
43万円+(29.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)※以下の場合 | 5割 | 21,900円 |
43万円+(54.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)※以下の場合 | 2割 | 35,040円 |
※世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当するかたが2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
- 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
- 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。
- 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。

被用者保険の被扶養者であったかたの保険料の軽減
後期高齢者医療制度加入の前日に会社の健康保険や共済組合などの被用者保険の被扶養者であったかたは、制度加入後、2年を経過する月まで所得割額はかからず、均等割額も5割が軽減されます。
※国民健康保険および国民健康保険組合に加入されていたかたは対象にはなりません。

保険料の納付方法
保険料は、原則、公的年金からの特別徴収(天引き)となります。当該年度7月上旬に、特別徴収開始通知書と仮徴収額決定通知書を送付します。
特別徴収(天引き)とならないかたは、普通徴収となりますので、当該年度7月中旬に茂原市からお送りする納付書で保険料を納めていただきます。
特別徴収とならない場合- 年金(複数ある場合は合算でなく特別徴収対象の1つの年金)が年額18万円未満のかた
- 介護保険料とあわせた保険料額が、特別徴収対象の年金額の1/2を超えるかた
- 当該年度途中で75歳になったかた
- 当該年度途中で他の区市町村から転入したかた
- 年金担保貸付金を返済中、または貸付開始されたかた
※1 納期限を過ぎても納付がない場合は、督促状が送付されます。なお、納期限を過ぎて納付された場合、行き違いで督促状が送付されることがあります。
※2 普通徴収には、口座振替(自動払込)による納付方法もあります。

保険料を納付できる場所
〇金融機関等
千葉銀行、千葉興業銀行、京葉銀行、銚子信用金庫、房総信用組合、中央労働金庫、長生農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局、茂原市役所内 千葉銀行派出所、茂原市役所 本納支所
- ゆうちょ銀行・郵便局は関東各都県、山梨県内に限ります。納期限後の取り扱いはできない場合があります。
- 上記以外では、手数料がかかる場合があります。
〇コンビニエンスストア
エムエムケイ設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ローソン、ローソンストア100、ローソン・スリーエフ (五十音順)
〇スマートフォンアプリ
PayPay請求書払い、LINE Pay請求書払い

保険料を納付した場合の控除について
1月1日~12月31日までに、納付した後期高齢者医療保険料は全額、その年分の所得税・住民税の控除の対象(社会保険料控除)となります。
公的年金などからの天引き(特別徴収)で納付した場合は、年金受給者の社会保険料控除として申告できます。
納付書や口座振替(普通徴収)により納付した場合は、実際に納付した方の社会保険料控除になります。
なお、口座振替で納付した方は、毎年1月下旬頃に『口座振替による納付済額のお知らせ』を送付します。

年金からの天引きをやめたい場合
特別徴収(天引き)の対象者で、口座振替でのお支払いを希望されるかたは申請により、お支払い方法の変更ができます。
まず金融機関へ、そのあと市窓口へ
- 金融機関で口座振替の申込み
必要なもの:マイナ保険証・資格確認書・後期高齢者医療被保険者証(保険証)のいずれか、通帳、通帳のお届け印 - 市国保年金課窓口(本庁舎2階(2)番)で変更の申し出
必要なもの:口座振替依頼書ご本人控(写)、マイナ保険証・資格確認書・後期高齢者医療被保険者証(保険証)のいずれか
- 申請手続きの完了した日により、特別徴収(天引き)の中止月が異なります。
- 残高不足等により口座振替できなかった場合は、特別徴収(天引き)へ納付方法が変更される場合があります。
- 納付いただく後期高齢者医療保険料の総額は変わりません。
- 金融機関での窓口払い(納付書によるお支払い)に変更することはできません。
- 所得申告するときの社会保険料控除は、口座振替により支払ったかたに適用されます。これにより、世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合がありますので、十分ご留意ください。

保険料の減免
被保険者(保険料を納めるかた)ご本人が、災害等により重大な損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、保険料を納められなくなった場合は、保険料の減免を申請することができます。

滞納が続くと
特別な事情がなく、保険料の滞納が続くと、高額療養費などの保険給付ができなくなる場合があります。