高額医療・高額介護合算療養費制度
- 初版公開日:[2019年10月17日]
- 更新日:[2020年10月17日]
- ID:727
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制度の内容
高額医療・高額介護合算制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が下の表の限度額を超えたかたは、申請により、限度額を超えた分が各保険者から支給されます(500円以下の場合は支給されません)。
所得区分 | 後期高齢者医療保険分と介護保険分を合算した限度額 |
---|---|
現役並み所得者Ⅲ(注1) | 212万円 |
現役並み所得者Ⅱ(注2) | 141万円 |
現役並み所得者Ⅰ(注3) | 67万円 |
一般(注4) | 56万円 |
区分Ⅱ(注5) | 31万円 |
区分Ⅰ(注6) | 19万円 |
(注1)課税所得690万円以上の被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者
(注2)課税所得380万円以上690万円未満の被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者
(注3)課税所得145万円以上380万円未満の被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者
(注4)現役並み所得者、区分Ⅱ、区分Ⅰ以外の被保険者
(注5)世帯全員が住民税非課税の場合
(注6)世帯全員が住民税非課税で、所得が一定基準以下の場合
収入例:世帯員が一人で年金収入のみの場合、80万円以下

自己負担額は年額で計算します
毎年8月1日から翌年7月31日までの12か月間の自己負担額を合算します。
ただし、次のものは計算の対象外となります。

対象外となるもの
- 保険が適用されない実費負担額
- 高額療養費、高額介護(予防)サービス費として支給(予定)されたもの
- 同一世帯で後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入しているかたの医療費の自己負担

高額介護合算療養費の申請と支給まで
支給対象となる可能性が高いかたには、毎年1月末ころ(発送時期は年によって前後することがあります。)に申請書を送付しています。
申請書が届きましたらご記入のうえ、市役所まで返送してください。
支給は、医療保険分と介護保険分を別々に行います。
医療保険分は申請書の送付から2年が経過しますと支給できませんのでご注意ください。

高額医療・高額介護合算療養費制度に関するお問い合わせ
茂原市役所 国保年金課
電話 0475-20-1503/ファクス 0475-20-1600
茂原市役所 高齢者支援課
電話 0475-20-1572/ファクス 0475-20-1610