ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    健康保険証とマイナンバーカードの一体化について

    • 初版公開日:[2024年12月02日]
    • 更新日:[2024年12月2日]
    • ID:8688

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    マイナ保険証について

    マイナ保険証とは、健康保険証利用の登録をしたマイナンバーカードのことです。

    登録方法

    (1)パソコンやスマートフォンをお持ちのかた

    マイナポータルから手続きができます。パソコンは、ICカードリーダーが必要です。

    マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用申し込み」(外部リンク)

    (2)セブン銀行ATMで申し込みをするかた

    セブン銀行「マイナンバーカードでの手続き」(外部リンク)

    (3)上記以外での申し込みを希望するかた

    医療機関や薬局、茂原市役所国保年金課(2階2番窓口)でもお手続きができます。

    ※利用者証明用電子証明書を更新した日は、利用の申し込みができません。翌日以降の申し込みとなります。

    詳しくは、マイナンバーカードの健康保険証利用方法(外部リンク)を確認してください。

    (3)上記以外での申し込みを希望する方

    医療機関や薬局、茂原市役所国保年金課(2階・2番窓口)でもお手続きができます。

    ※利用者証明用電子証明書を更新した日は、利用の申し込みができません。翌日以降の申し込みとなります。

    健康保険証の廃止について

    健康保険証とマイナンバーカードの原則一体化の方針が政府から示され、医療機関や薬局などにかかる際は、マイナ保険証によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行していくことが決まりました。これにより、現行の健康保険証は令和6年12月2日に廃止されます(12月2日以降は保険証の新規発行・再発行ができなくなります)。

    なお、廃止の時点で発行済みの健康保険証は、12月2日以降も保険証に記載されている有効期限まで使用することができますが、12月2日以降に負担割合や世帯主など、保険証の記載内容が変更になる場合には使用できなくなります。

    令和6年12月2日以降は「資格確認書」を交付します

    保険証の廃止後に後期高齢者医療制度に加入する場合は次のとおりとなります。保険証の記載内容(負担割合等)の変更や紛失等により再交付をする場合も、同様になります。

    (1)マイナ保険証を保有しているかた

     令和6年12月2日以降も引き続きご利用ください

    (2)マイナ保険証を保有していないかた

     マイナ保険証を保有していないかたも必要な保険診療が受けられるよう、下記に該当するかたには、保険証に代わる「資格確認書」を交付します。

    ・マイナンバーカードを保有していないかた

    ・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証の利用登録をしていないかた

    ・マイナンバーカードや医療機関において自己情報の閲覧ができないかた(DV被害者など) など

    後期高齢者医療制度における資格確認書の暫定的な運用について

    国は、後期高齢者医療制度における令和7年8月の年次更新までの間の暫定的な運用として、令和6年12月2日以降、新たに被保険者となるかたや紛失に伴う再交付申請等するかたには、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、保険証と同じように一定の負担割合で受診できるよう、「資格確認書」を交付することとしました。

    なお、この間、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)は通知しません。

    資格確認書または健康保険証の紛失等による手続き

    資格確認書が見当たらなくなった、または破損してしまった場合は、申請を行うことで再度交付することができます。

    後期高齢者医療資格確認書等再交付申請書は「後期高齢者医療制度の様式のダウンロード」のページ(1番)からダウンロードできます。

    健康保険証が見当たらなくなった、または破損してしまった場合は、申請を行うことで健康保険証に代えて資格確認書を交付することができます。

    後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書は「後期高齢者医療制度の様式のダウンロード」のページ(8番)からダウンロードできます。

    申請方法

    交付を受けるには茂原市役所国保年金課(2階2番窓口)または本納支所でご申請ください。

    <必要なもの>

    (窓口に来られるかたの)顔写真付きの身分証明書(運転免許証等)

    ※代理人が申請に来られる場合は、委任状が必要です。

    資格確認書の再交付等に係る委任状は「後期高齢者医療制度の様式のダウンロード」のページ(2番)からダウンロードできます。

    マイナ保険証のメリット

    ・医療機関や薬局での受付をカードリーダーの顔認証機能を使って、スムーズに行えます。

    ・今までに使ったお薬の情報や過去の健康診査の結果を、本人の同意があれば医師や薬剤師などと共有でき、正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられます。お薬の飲み合わせや分量の調整がしやすくなります。旅行や引っ越しで初めての医療機関・薬局を受診等する際にも安心です。

    ・電子処方箋に対応した医療機関・薬局をマイナ保険証で受診等すると、本人の同意のもと、「直近の」薬の情報も医師や薬剤師などと共有でき、重複投薬を避けたり、一緒に飲んではいけないお薬の処方を未然に防いだりすることができます。

    ・薬局では、調剤を受けたい医療機関の電子処方箋を、カードリーダーで簡単に選択できます。さらに、オンライン診療やオンライン服薬指導の際にも、医療機関へ処方箋を受け取りに行ったり、薬局へ処方箋を持参したり、郵送してもらうなどの負担がなくなります。

    ・「限度額適用認定証」や「限度区分が記載された資格確認書」を提示しなくても、窓口で高額療養費制度の限度額を超えた額の一時的な支払が不要になるので、急なケガや病気で手術や入院が必要になった場合にも安心して治療を受けることができます。

     ※長期入院該当による食事療養費標準負担額の減額を受ける場合は別途申請が必要です。

    ・マイナポータルで自分の健診診査の情報やお薬の履歴、受けた治療や医療費を確認できます。

    ・就職や転職、引っ越しをしても、保険証を切り替える必要がなく、マイナンバーカードを保険証としてそのまま使うことができます。

    DV等被害者の方について

    DV・虐待などによる被害者のマイナンバーカードを、加害者やその関係者などが所持している場合、医療機関などに勤務する医療従事者などが加害者等の場合においては、加害者などに自身の情報が閲覧される可能性があります。

    自身の情報を不開示とする手続きなどの詳しいことは、市国保年金課(2階・2番窓口)へご相談ください。ただし、後期高齢者医療制度に加入しているかたで、住民基本台帳事務における支援措置を受けているかたは、茂原市役所内で連携を行うため、別途の届け出は不要です。

    なお、DV等被害者のかたで手続きを行った場合は、以下の機能が利用できません。

    ・マイナンバーカードの健康保険証としての利用

    ・自身の健康保険情報、薬剤情報、健康診査情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧

    マイナ保険証の利用登録解除について

    マイナ保険証をお持ちのかたで、保険証利用登録の解除を希望される場合は、窓口で申請手続きを行っていただく必要あります。

    申請方法

    ご本人様確認ができる顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)をご持参のうえ、市国保年金課(2階・2番窓口)または本納支所でご申請ください。


    ※申請受付から解除まで1~2か月程度かかります。

    ※解除申請後、有効な保険証をお持ちでない場合には「資格確認書」を交付します。

    マイナンバーカードと保険証を一体化することに関するよくある質問

    関連リンク