ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    証明書の郵送請求

    • 初版公開日:[2019年05月01日]
    • 更新日:[2019年5月1日]
    • ID:223

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    住所が茂原市で住民票を請求する方、本籍地が茂原市で戸籍証明書を請求する方は、下記のものを郵送してください。

    また、下記にてご案内文書もあわせてご参照ください。

    1. 戸籍証明書等の請求書(郵送用)または、住民票の写し等交付請求書(郵送用)
    2. 手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます。)
    3. 返信用封筒(申請者の郵便番号、住所、氏名を記入の上、切手を貼ったもの)
      ※戸籍関係の証明書の返信先は住民登録地のみです。
    4. 本人確認書類の写し
    5. 権限確認書類(代理人、親権者、成年後見人、相続人等の方が請求する場合に必要です)
    • 申請する方との関係がわかる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
       (例)戸籍に登録されている方が死亡などで、委任状が準備できない場合。
    • 委任状
       ご家族、ご親族であっても、別世帯の住民票・別の戸籍の方が申請する場合は必要です。
    • 権利、義務関係を証明する書類(疎明資料)のコピー

     ※平成22年6月1日から戸籍法施行規則の一部が改正され、成年後見人等の法定代理人が被成年後見人等のために戸籍に関する証明書等を請求するときに必要とされる権限確認書面のうち、官庁または公署が作成した登記事項証明書等については、その作成後3月以内のものに限ることとされました。
     茂原市ではこの一部改正に伴い、住民票等も同様の取り扱いを行っておりますので、証明書を添付していただく場合は証明書の作成日にご留意ください。

     ※公的年金や児童扶養手当の手続きに使用する場合等、戸籍に関する証明(全部事項・個人事項証明書等)を無料で交付できる場合があります。

     ※第三者請求(窓口・郵送)についてはこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

     ※令和4年1月11日より、戸籍附票の様式が変更となりました。それに伴い申請書の記載事項が変更されておりますのでご注意ください。

    本人確認書類(※いずれも有効期限内で、氏名・住所の確認ができるもの)

    <例>
    運転免許証  マイナンバーカード(写真付き)  住民基本台帳カード(写真付き)  平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書  身体障害者手帳  療育手帳  特別永住者証明書  在留カード  健康保険の被保険者証  後期高齢者被保険者証  介護保険被保険者証  

    ※「氏名が記載されている面の写し」と「住所が記載されている面の写し」が必要です。パスポート(旅券)では住所の確認ができませんので、その他の書類を送付してください。  

    送付先

    茂原市役所市民課 〒297-8511 千葉県茂原市道表1番地

    注意事項

    • 平成24年7月9日からは、外国人住民の方も日本国籍の方と同様に住民基本台帳法に基づく「住民票の写し」が証明書となります。
    • プライバシーの侵害等につながるような不当な請求には応じられません。
    • 偽り、その他不当な手段によって証明書の交付を受けた場合は、30万円以下の罰金に処せられます。(戸籍法第133条、134条、住民基本台帳法第47条)