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あしあと

    茂原市安全で安心なまちづくり条例

    • [2015年4月8日]
    • ID:267

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    「茂原市安全で安心なまちづくり条例」を制定しました。

    市では「茂原市安全で安心なまちづくり条例」を平成16年4月1日から施行しました。
    この条例は、現在、市内においてひったくりや空き巣、車上狙いなどのさまざまな犯罪が増加し、市民生活の安全が脅かされている状況にあることから、市民生活の安全を図り、安全で安心な住みよい地域社会の実現を図るために、この条例を制定したものです。
    市では現在、地域防犯のため防犯灯の設置や防犯意識の啓発活動、防犯指導員による防犯パトロール等を実施しておりますが、本条例では市民の皆さんと行政、事業者のそれぞれの役割を明確にし、この三者が連携を強化し協働することにより、安心して暮らせる地域づくりに努めてまいりますので、みなさんのご協力をお願いします。

    茂原市安全で安心なまちづくり条例

    第1条(目的)
    この条例は、市民の生活安全意識の高揚と犯罪、事故等を防止するための自主的な安全活動を積極的に推進することにより、安全で安心なまちづくりの推進を図ることを目的とする。

    第2条(定義)
    この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
    (1)市民等 市内に住所を有し、または滞在する者(通過する者を含む。)並びに市内に所在する土地または建物を所有し、若しくは管理する者をいう。
    (2)事業者 市内で事業活動を行うすべての者をいう。

    第3条(基本理念)
    市、市民等及び事業者は、それぞれの役割を分担し、連携を図りながら協働することにより、すべての人が安全で安心して生活できるまちづくりを推進するよう努めなければならない。

    第4条(市の責務)
    1. 市は、前条に規定する基本理念に基づき、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を実施するよう努めるものとする。
    (1)防犯意識の高揚のための啓発活動、情報の提供及び知識の普及
    (2)安全な地域社会を形成するための環境の整備
    (3)防犯活動その他生活安全に関する活動を自主的に行う団体の育成
    (4)千葉県が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策への協力
    (5)前4号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項
    2. 市は、前項に規定する施策の実施にあたっては、本市の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関及び関係団体(以下「警察署等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

    第5条(市民等の責務)
    1. 市民等は、基本理念に基づき、自らの生活を安全に営む環境の確保と地域安全活動の推進に努めるものとする。
    2. 市民等は、市が実施する前条第1項の施策に協力するよう努めるものとする。

    第6条(事業者の責務)
    1. 事業者は、基本理念に基づき、事業活動において自らの安全の確保と地域安全活動の推進に努めるものとする。
    2. 事業者は、市が実施する第4条第1項の施策に協力するよう努めるものとする。

    第7条(協力の要請)
    市長は、第4条第1項に規定する施策を実施するため必要があると認めるときは、警察署等に対し、協力を要請することができる。

    第8条(支援)
    市長は、この条例の目的を達成するため、自主的な防犯活動を実施する団体に対し必要な支援を行うことができる。

    第9条(委任)
    この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

    附則
    この条例は、平成16年4月1日から施行する。