茂原市暴力団排除条例
- [2015年3月13日]
- ID:268
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平成24年7月1日より茂原市暴力団排除条例が施行されました
市は、市民や事業者のみなさん、関係機関と団結して、暴力団による不当な影響を排除していくために「茂原市暴力団排除条例」を制定しました。この条例は、暴力団の排除に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、市民の平穏な生活及び事業活動の健全な発展に寄与する事を目的としています。
- 条例の基本理念
1.暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が市民生活及び事業活動に不当な影響を生じさせる存在であるという認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として推進します。
2.暴力団の排除は、市、市民、事業者その他関係機関及び関係団体の連携及び協力の下に推進します。
本条例の施行に先がけて、平成24年6月29日、茂原市と茂原警察署による、茂原市暴力団排除条例に基づく暴力団排除措置等を講ずるための連携に関する協定書の締結式が実施されました。
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