防犯灯について
- 初版公開日:[2024年02月02日]
- 更新日:[2025年3月19日]
- ID:288
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

夜間の交通安全や犯罪防止のため、防犯灯を設置しています
防犯灯の設置基準は、設置しようとする箇所と既に設置してある箇所との距離が原則として50メートルあることに加えて、次に定める箇所に適合する場合において新設することができます。
- 一般に公道とみなされる道路であり、原則として行き止まり道路でない箇所
- 安全度の高い経路によっても付近に人家が少なく、防犯上危険と認められる箇所
- 犯罪、事故等が発生し、または発生するおそれがあるため、防犯灯設置の申請があった箇所
- 前各号の定めるもののほか、市長が特に必要と認めた箇所
※新規設置等の相談は、市役所生活課までお願いします。

もし、防犯灯が切れていたら…
お近くの防犯灯に異常がある場合(不点灯、点滅など)は、その防犯灯が付いている電柱に書いてある管理番号(例えば「茂原150番」)または電柱の近くの住所を市役所生活課までご連絡をお願いします。