戦没者等の妻に対する特別給付金について
- [2017年4月1日]
- ID:640
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戦没者等の妻に対する特別給付金は、先の大戦で一心同体である夫を失った大きな痛手がある上に、生計の中心を失ったことによる経済的困難とも闘ってこなければならなかった戦没者等の妻の方の精神的痛苦に対して、国として特別の慰藉を行うために、戦没者等の妻の方に支給するものです。
継続支給
支給対象者
戦没者等の妻として、下記の特別給付金(※)の受給権を取得した方で、平成 28 年 10 月1日において、恩給法による公務扶助料・特例扶助料、または戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等(以下「公務扶助料等」といいます。)の受給権を有している方。
(※) ・「第二十二回特別給付金 は号」
・「第十七回特別給付金 を号」
・「第十回特別給付金 つ号」
・「第四回特別給付金 な号」
支給内容
額面200万~120万(※)、10年償還の記名国債
(※)額面は、これまで特別給付金を受給されていた期間によって異なります。
請求期間
2016年(平成28年)10月1日(土曜日)から2019年(令和元年)9月30日(月曜日)まで
(請求期間を過ぎると、該当する特別給付金を受けることができなくなりますのでご注意ください。)
戦傷病者等の妻に対する特別給付金から戦没者等の妻に対する特別給付金への移行支給
支給対象者
次の(1)、(2)及び(3)に該当する方
(1)戦傷病者等の妻に対する特別給付金(「第二十三回特別給付金」または「第二十五回特別給付金」)の受給権を取得された方
(2)夫である戦傷病者等が、平成18年10月1日から平成25年3月31日までの間(※)に、公務または勤務に関連した傷病で死亡された方
(※)第二十三回特別給付金の際に、新たに支給対象者となった方については、「平成15年4月1日から平成25年3月31日までの間」となります。
(3)平成28年10月1日において、公務扶助料等の受給権を有している方
支給内容
額面200万円~60万円(※)、10年償還の記名国債
(※)額面は、これまで戦傷病者等の妻として特別給付金を受給されていた期間によって異なります。
請求期間
2016年(平成28年)10月1日(土曜日)から2019年(令和元年)9月30日(月曜日)まで
(請求期間を過ぎると、該当する特別給付金を受けることができなくなりますのでご注意ください。)
請求に必要な書類
継続支給の場合
(1)戦没者等の妻に対する特別給付金請求書
(2)第十回、第十七回、第二十二回または第二十七回特別給付金国庫債券印鑑等届出書
戦傷病者等の妻に対する特別給付金から戦没者等の妻に対する特別給付金への移行支給の場合
(1)戦没者等の妻に対する特別給付金請求書
(2)第四回、第十回、第十七回、第二十二回、または第二十七回特別給付金国庫債券印鑑等届出書
(3)戦傷病者等の除籍抄本