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    令和元年台風第15号から10月25日の大雨までの一連の災害により、被害を受けられた方への支援について

    • [2021年7月26日]
    • ID:647

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    茂原市災害見舞金

     本市では、災害により被害を受けた市民の方に「災害見舞金」を支給しています。

    対象者

     茂原市に住所を有し、災害により死亡された方のご遺族、負傷(入院2週間以上と診断された負傷)を負われた方、及び住家が全壊、半壊の被害を受けた世帯主。

    災害見舞金の額

    • 死亡 50,000円
    • 負傷 10,000円
    • 全壊 一般世帯50,000円 単身世帯30,000円
    • 半壊 一般世帯30,000円 単身世帯20,000円

    ※罹災証明書の罹災程度の判定結果が基準となります。

    千葉県災害義援金(第1次配分)【受付は終了しました】

     県内外の皆様から千葉県、日本赤十字社、共同募金会に寄せられました「千葉県災害義援金(第1次配分)」を被災された方に配分しています。

     支給の対象となる方で、まだ義援金を受けとっていない方は、お急ぎお手続きをお願いします。令和3年3月31日までの罹災証明書の交付分で締切となります。

    対象者

     令和元年台風第15号、第19号及び10月25日の大雨により、死亡された方のご遺族、重傷(1か月以上の治療が必要な負傷)を負われた方、及び住家が全壊、半壊、一部損壊の被害を受けられた世帯主。

    災害義援金の額

    • 死亡  300,000円
    • 重傷者 150,000円
    • 全壊  300,000円(被災者生活再建支援制度の「解体」に該当する世帯を含む)
    • 半壊  150,000円
    • 一部損壊 10,000円

    ※罹災証明書の罹災程度の判定結果が基準となります。

    千葉県災害義援金(第2次配分)【受付は終了しました】

     県内外の皆様から千葉県、日本赤十字社、共同募金会に寄せられました「千葉県災害義援金(第2次配分)」を被災された方に配分しています。

     支給の対象となる方で、まだ義援金を受けとっていない方は、お急ぎお手続きをお願いします。令和3年3月31日までの罹災証明書の交付分で締切となります。

    対象者

     令和元年台風第15号、第19号及び10月25日の大雨により、死亡された方のご遺族、重傷(1か月以上の治療が必要な負傷)を負われた方、及び住家が全壊、半壊の被害を受けられた世帯主。

    災害義援金の額

    • 死亡  300,000円
    • 重傷者 150,000円
    • 全壊  300,000円(被災者生活再建支援制度の「解体」に該当する世帯を含む)
    • 半壊  150,000円

    ※罹災証明書の罹災程度の判定結果が基準となります。

    千葉県災害義援金(第3次(最終)配分)

     県内外の皆様から千葉県、日本赤十字社、共同募金会に寄せられました「千葉県災害義援金(第3次(最終)配分)」を被災された方に配分しています。

     

    対象者

     第1次配分及び第2次配分を受けられた世帯。

    災害義援金の額

    • 死亡  141,000円
    • 重傷者  70,500円
    • 全壊  141,000円
    • 半壊   70,500円

    ※罹災証明書の罹災程度の判定結果が基準となります。

    茂原市災害義援金【配分は終了しました】

    市内外の皆様から茂原市に寄せられました「茂原市災害義援金」を被災された方に配分いたしました。(配分総額が受け入れ総額に達したことから配分を終了いたしました。)

    対象者

     令和元年10月25日の大雨により、死亡された方のご遺族、重傷(1か月以上の治療が必要な負傷)を負われた方、及び住家が全壊、半壊の被害を受けられた世帯主。

    災害義援金の額

    • 死亡 100,000円
    • 重傷者 24,500円
    • 全壊 100,000円(被災者生活再建支援制度の「解体」に該当する世帯を含む)
    • 半壊 24,500円

    ※罹災証明書の罹災程度の判定結果が基準となります。

    被災者生活再建支援制度(基礎支援金の受付は終了しました)

     令和元年台風第15号から10月25日の大雨までの一連の災害により、住家が全壊又は大規模半壊となった世帯、解体世帯(住家の半壊や敷地の修復など、やむを得ない事由により当該住宅を解体した世帯)に支援金を支給します。

    • 基礎支援金:住宅の被災程度に応じて支給
    • 加算支援金:住宅の再建方法に応じて支給
    (複数世帯:世帯の構成員が複数の世帯)
     区分基礎支援金加算支援金 合計

    全壊世帯

    解体世帯

    100万円 建設・購入 200万円300万円
     補修100万円200万円
     賃借50万円150万円

    大規模半壊世帯

    50万円 建設・購入 200万円250万円
    補修100万円150万円
    賃借50万円100万円
    (単数世帯:世帯の構成員が単数の世帯)
    区分基礎支援金加算支援金 合計

    全壊世帯

    解体世帯

    75万円 建設・購入 150万円225万円
    補修75万円150万円
    賃借37.5万円112.5万円

    大規模半壊世帯

    37.5万円 建設・購入 150万円187.5万円
    補修75万円112.5万円
    賃借37.5万円75万円

    ※配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている方の住居が被災された場合などは、ご相談ください。

    必要書類等

    必要書類等一覧
    全壊解体世帯大規模半壊

    基礎支援金

    罹災証明書
    滅失登記簿謄本他
    住民票
    預金通帳の写し

    加算支援金

    契約書等の写し

    申請期限

    • 基礎支援金:令和3年3月31日
    • 加算支援金:令和4年10月8日(災害のあった日から37か月の間)

    災害援護資金の貸付【受付は終了しました】

     令和元年台風第15号から10月25日の大雨までの一連の災害により、住家の全壊、半壊及び家財の3分の1以上の被害があった方は、生活の立て直しのための資金の貸付制度を利用できます。

    • 実施主体  千葉県市町村総合事務組合
    • 貸付限度額 350万円(被害の種類、程度により限度額が異なります。)
    • 貸付条件  所得制限 世帯人員 平成30年度分の総所得額
                1人 220万円
                2人 430万円
                3人 620万円
                4人 730万円
                5人以上 730万円に1人増すごとに30万円を加えた額
    • 利率   保証人がいる場合:無利子
            保証人がいない場合:年1.5%(据置期間は無利子)
    • 据置期間  3年
    • 償還期間  10年(据置期間を含む)
    • 償還方法  年賦、半年賦又は月賦
              元利均等償還(繰上償還可)
    • 申請期限  令和2年2月28日