一時的な資金の緊急貸付に関するご案内
- [2020年4月14日]
- ID:5828
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新型コロナウィルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆さまへ
千葉県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。
本制度につき、新型コロナウィルス感染症の影響をふまえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、償還免除の特例を設けた緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。
特例貸付の具体的な内容は以下をご覧ください。また、具体的な内容のご確認等は受付窓口へお願いします。
貸付手続きの流れ
茂原市社会福祉協議会が、お悩みの方の相談支援と申請受付を行います。
申請書類は、茂原市社会福祉協議会から千葉県社会福祉協議会に送付されます。
千葉県社会福祉協議会にて、申請者へ貸付決定及び送金がされます。
受付開始日
相談及び申請受付窓口
茂原市社会福祉協議会
住所 茂原市町保13-20 茂原市総合市民センター内
電話 0475-23-1969
ホームページ 新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付について(別ウインドウで開く)
※ご相談に行かれる際には、事前にお電話をお願いします。
主に休業された方向け(緊急小口資金)
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付けを行います。
今回の特例措置では新たに、償還時において、なお取得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。
対象者
新型コロナウィルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付けを必要とする世帯。
※従来の低所得世帯等に限定した取扱いを拡大。
※新型コロナウィルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象となります。
貸付上限額
- 学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内
- その他の場合、10万円以内
※従来の10万円以内とする取扱いを拡大。
据置期間
1年以内
※従来の2か月以内とする取扱いを拡大。
償還期限
2年以内
※従来の12か月以内とする取扱いを拡大。
貸付利子及び保証人
主に失業された方等向け(総合支援資金)
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付けを行います。
今回の特例措置では新たに、償還時において、なお取得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。
※原則、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件となります。
対象者
※従来の低所得世帯等に限定した取扱いを拡大。
※新型コロナウィルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても対象となります。
貸付上限額
- 二人以上 月20万円以内
- 単身 月15万円以内
貸付期間
据置期間
1年以内
※従来の6か月以内とする取扱いを拡大。
償還期限
10年以内
貸付利子及び保証人
無利子・保証人不要
※従来、保証人ありの場合は無利子、なしの場合は年1.5%とする取扱いを緩和。