市営住宅申込区分について
- 初版公開日:[2021年11月26日]
- 更新日:[2023年4月21日]
- ID:827
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(1)申込区分は、「一般」と「特枠」に分かれます。
特枠該当者以外は、一般となります。
(2)特枠には次の方が該当し、一般より当選の確率が高くなるよう配慮しています。
- 母子及び父子世帯
- 配偶者から暴力を受けている被害者世帯
- 引揚者世帯
- 身体障害者世帯
- 老人世帯
- 新東京国際空港騒音対策区域内居住世帯
- 多子世帯
- 単身者
※具体的要件は、「特枠該当者の要件」を参照してください。
特枠該当者の要件
母子及び父子
現に配偶者がなく、20歳未満の子を扶養している者
配偶者から暴力を受けている被害者世帯
配偶者の暴力により婚姻関係が事実上破綻している女子とその者が扶養している20歳未満の子からなる世帯
引揚者世帯
引揚者給付金等支給法第2条に規定する引揚者世帯
身体障害者世帯
身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める1級から4級及び戦傷病者で恩給法別表第1号表の3第1款症以上の障害者、または、重度・中度精神的障害者で各種手帳の交付を受けている者が入居予定世帯員にいる世帯
老人世帯
本人が60歳以上の者とその配偶者または、18歳未満の児童、身体上重度・中度の障害がある者、精神障害等の精神的欠陥のある者、若しくは、60歳以上の者のいずれかで構成される世帯
新東京国際空港騒音対策区域内居住世帯
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条及び第9条の2第1項に規定する第2種区域及び第3種区域内に居住し、かつ、当該区域の指定の際現に当該区域内に居住していた世帯
多子世帯
入居予定者に18歳未満の子が3人以上いる世帯
単身世帯
- 60歳以上の者
- 身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が1級から4級までの者
- 戦傷病者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が恩給法別表第1号表の2特別項症から第6項症まで、または、同法別表第1号表の3第1款症である者
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による厚生労働大臣の認定を受けている者
- 生活保護法による被保護者
- 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者
- ハンセン病療養所入所者等
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項に規定する被害者で次に該当する者
(1)一時保護または保護が終了した日から5年を経過していない者
(2)裁判所が接近禁止命令を下した日から5年を経過していない者
※上記各号に規定されている者。ただし、居宅において常時の介護を受けることができず、または、受けることが困難であると認められる者を除く。
※単身者の申込み(入居)できる住宅は、2居室(2K)以下の住宅です。