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あしあと

    市営住宅の使用について

    • 初版公開日:[2021年11月26日]
    • 更新日:[2023年4月21日]
    • ID:7936

    市営住宅の修繕について

    入居者が行う住宅修繕について

    住宅の使用に伴って必要となる修繕費用は入居者の負担となります

    (1)   障子及びふすまの張替に要する費用

    (2)   ガラスのはめ替えに要する費用

    (3)   畳の表替えに要する費用

    (4)   建具の修繕及び建具に付属するかぎ等金物類の修繕、取替えに要する費用

    (5)   ぬれ縁、床板等の部分的な修繕に要する費用

    (6)   調理台、コンロ台、戸棚、郵便箱等の部分的な修繕及び付属金物類の取替え等に要する費用

    (7)   電球、反射傘、グローブ、スイッチ、コンセント、ソケット、クローゼット、コードペンダント、テレビ共聴システム室内ユニット、ヒューズ等の修繕及び取替え並びに換気扇及び換気孔の修繕に要する費用

    (8)   壁の汚損箇所の塗替えに要する費用

    (9)   ガス栓の修繕及び取替えに要する費用

    (10)   流し台等の給水管(蛇口等も含む)および排水管の修繕、取替えに要する費用

    (11)   便器、手洗器等に付属する金物類等の修繕及び取替えに要する費用

    (12)   風呂釜及び浴槽の修繕に要する費用

    (13)   さく、塀等の修繕及び物干しの取替えに要する費用

    (14)   その他入居者の過失による修繕費用

    市営住宅の修繕に関するお問い合わせ先

    茂原市役所 建築課 市営住宅係:0475-20-1588

    緊急時の対応について

    夜間や休日等に緊急的な修繕が必要となった場合は、下記まで連絡をお願いします。

    夜間、休日等の緊急連絡先:0475-23-2111

    住宅の清掃について

    庭のある住宅では、除草や植木等の手入れをし、他の入居者等に迷惑をかけないよう管理をお願いします。また、中層階の建物のベランダや階段・通路等共用部分は、非常時避難通路等になりますので、自転車等物を置かないでください。

    増改築の自己管理について

    増改築部分につきましては、自己の管理となり、他者に被害等を与えた場合はすべて自己責任となります。壊れそうな増改築物は補修するか解体する等の措置をしてください。また、住宅を退去する際は入居者において必ず撤去してください。

    自動車の駐車について

    路上駐車は他の入居者等に迷惑になりますので、自動車は決められた場所に駐車してください。

    なお、車庫証明承諾書は1戸につき、1台のみ発行いたします。

    ペットについて

    市営住宅は、犬・猫等のペットの飼育は禁止です。

    ※一時的に預かることもできません。また、野良猫等に餌を与えないでください。

    入居人数の増減について

    入居者が増える場合、市役所建築課に同居申請書を提出し承認を受ける必要があります。また、入居者数が減る場合においても建築課にご連絡ください。

    長期の不在について

    15日間を超える長期に渡り市営住宅を留守にする場合は、建築課にご連絡ください。

    連帯保証人について

    連帯保証人が死亡、若しくは成年後見開始、無資力、居所不明等により、その責を果たし得なくなったときには連帯保証人を変更してください。

    ※連帯保証人の確保が難しい場合は、建築課にご相談ください。

    退去について

    市営住宅を退去する際は、市役所建築課に退去日の7日前までに退去届を提出し、退去検査をうける必要があります。退去検査までに、私有物及び模様替え、増築部分等の撤去、光熱費等の廃止続き、便槽の清掃等を行ってください。ガラスの破損等、入居者の過失において住宅に損傷を与えた場合には、検査の時までに入居者で修復してください。

    退去にあたっては退去費用を請求します。(原則、畳、襖の張替えに要する費用)

    家賃減免制度について

    茂原市では市営住宅入居者の世帯収入が著しく低い場合や失職等のため収入が著しく少なくなった場合、3ヶ月以上の療養を要する疾病(病気やケガ)または災害等により多額の出費を必要とする場合などの理由で家賃の支払いが困難と認められる場合、期間を定めて家賃を減額する制度を設けています。

    申請、制度の内容等については、市役所建築課に事前に問い合わせてください。

    避難器具に関する注意事項について

    ベランダに設置された『避難ハッチ』や隣戸へ避難するための『隔て板』周辺には、物を置かないでください。また、『避難ハッチ』の真下には緊急時に梯子が下りる為、『避難ハッチ』の真下周辺には物を置かないでください。

    自治会等への加入について

    自治会等は市営住宅の維持管理の上で重要な役割を担っております。未加入の入居者は自治会等への入会をお願いします。

    お問い合わせ

    茂原市役所都市建設部建築課

    電話: 0475-20-1588

    ファクス: 0475-20-1606

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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