市営住宅申込(入居)資格について
- 初版公開日:[2021年11月26日]
- 更新日:[2023年4月21日]
- ID:828
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申込(入居)資格
- 日本国籍を有する方または、出入国管理及び難民認定法の規定により永住許可を受けた者並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者として永住することができる資格を有する者。
- 現に同居し、または、同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方、その他の婚姻の予約者を含む)があること(単身申込の有資格者を除く)
(注1)入居手続の際に婚姻をした旨の証明書の提出ができ、同居できることが確実である方
(注2)事実上婚姻関係にある方(住民票上の続柄が「未届の妻(夫)」となっており、戸籍上でも他に婚姻関係がないこと)
(注3)家族を不自然に分割(夫婦の別居、兄弟姉妹のみ等)した申込みはできません。ただし、止むを得ない事情がある方はご相談ください。
(注4)現に懐妊し、入居手続までに出産予定の子は同居親族とします。 - 現に住宅に困窮していることが明らかな方
(1)住宅用でない建物に住んでいる方
(2)他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている方、または、住宅がないため親族(婚約者を含む)と同居することができない方
(3)現在居住する住宅の規模、設備、または、間取りが世帯構成上不適当な居住状態にある方
(4)正当な事由により家主から立退き要求を受けている方
(5)茂原市内に住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住されている方
(注)申込者(同居予定親族を含む)が自家所有者(登記簿上の所有者)及び公営住宅の入居者である場合は原則として申込みすることができません。ただし、次に該当する場合は申込みができます。
・自家所有者が止むを得ない事由により、自家所有者でなくなる場合(入居手続の際に所有権移転または建物滅失等の登記後の登記簿謄本を提出していただきます。) - 茂原市内に住民登録がある方、または、勤務先を有している方。ただし、現に配偶者がなく、20歳未満の子を扶養している方を除きます。
- 市税を滞納していない方
- 独立の生計を営み、かつ入居を許可された者と同等以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人がある方。ただし、連帯保証人の確保が困難な場合は、家賃債務保証業者制度もありますのでご相談ください。
- 申込者または同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
- 次の収入基準にある方
収入基準
一般市営住宅の申込資格
- 原則階層月収 158,000円以下
- 裁量階層月収 214,000円以下