茂原市から市外へ引っ越すとき(転出届)
- 初版公開日:[2022年02月28日]
- 更新日:[2022年2月28日]
- ID:1269
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転出の手続きは、実際に引っ越す日の前にあらかじめすることができます。
引越し後は、14日以内に届出が必要です。
また、長期間国外に出国される場合も届出が必要となります。
お引越し完了後に手続きを行う場合、郵送での届出も可能です。
詳しくは、このページ下部の案内をご参照ください。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方の転出届については、カード継続利用のページをご参照ください。
届出窓口
市役所市民課(2階 窓口1番)または本納支所の2か所です。
届出の際には、「住民異動届」に必要事項を記入してください。
また、本人確認を行いますので、下記の本人確認書類をお持ちください。
手続きできる方
本人、茂原市での世帯主、茂原市で同一世帯の方。
それ以外の方が届出する際は、委任状が必要です。
委任状
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
手続きに必要なもの
- 下記の本人確認書類
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- (*)健康保険の資格確認書または国民健康保険証
- (*)国民年金手帳
- (*)後期高齢者医療資格確認書(県外に転出する方のみ)または後期高齢者医療被保険者証
- (*)介護保険証
(*)は加入者または、受給者の方のみ
本人確認書類(※いずれも有効期限内に限る)
<1点でよいもの>
運転免許証 旅券(パスポート) マイナンバーカード(写真付き) 住民基本台帳カード(写真付き) 平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書 海技免状 電気工事士免状 無線従事者免許証 動力車操縦者運転免許証 運航管理者技術検定合格証明書 猟銃・空気銃所持許可証 特殊電気工事資格者認定証 認定電気工事従事者認定証 耐空検査員の証 航空従事者技能証明書 宅地建物取引主任者証 船員手帳 戦傷病者手帳 教習資格認定証 検定合格証 身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 特別永住者証明書 在留カード 一時庇護許可書 仮滞在許可書 官公署の発行する職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの)
<2点での確認になるもの>
健康保険の資格確認書 健康保険の被保険者証 各種年金証書または手帳 恩給証書 後期高齢者医療被保険者証 介護保険被保険者証 生活保護受給証明書 各種医療証 マイナンバーカード(写真無し) 住民基本台帳カード(写真無し) 学生証(写真付き) 会社(独立行政法人及び特殊法人を含む)の身分証明書(写真付き)
※届出人の方が本人確認書類のいずれもお持ちでない場合は、異動者あてに届出のあったことを通知させていただきます。
※戸籍法施行規則の一部改正により、平成22年6月1日から成年後見人等の法定代理人が被成年後見人等のために戸籍に関する証明書等を請求するときに必要とされる権限確認書面のうち、官庁または公署が作成した登記事項証明書等については、その作成後3月以内のものに限ることとされました。
茂原市ではこの一部改正に伴い、住民異動等も同様の取り扱いを行っておりますので、証明書をお持ちいただく場合は証明書の作成日にご留意ください。
郵送による転出届
既に遠方の新住所地に引越し済みで茂原市の窓口に来られない場合は、転出手続きを郵送で行うことができます。
下記のものを一緒に茂原市役所市民課へ送付してください。
- 転出証明書交付申請書
- 上記本人確認書類の写し
- 返信用封筒(新住所と氏名を記入の上、切手を貼付したもの)
※郵送物が新住所に配達されることを必ず確認してください。
注意事項
- 届出をされると転出証明書を交付します。(国外転出、マイナンバーカードまたは住基カードを使用した転出の場合を除く)
- 市役所窓口で届出を行う場合、該当のある方は関係課をまわって頂きますので、多少時間がかかる場合があります。
- 郵送で届出を行う場合、次のことについても別途手続きが必要です。詳しくは、それぞれの担当課に問い合わせてください。
- 健康保険の資格確認書、国民健康保険証、後期高齢者医療資格確認書(県外に転出の方のみ)、後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方(国保年金課)
- 介護保険証をお持ちの方(高齢者支援課)
- 子ども医療費助成制度を利用されている方(子育て支援課)
- 児童手当(旧 子ども手当)を受けている方(子育て支援課)
- 小中学校の校区が変わる方(学校教育課)
- 市営住宅から引越しされる方(建築課)
- 身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方(障害福祉課)