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    茂原市創業支援補助金

    • 初版公開日:[2021年04月13日]
    • 更新日:[2021年4月13日]
    • ID:2218

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    茂原市創業支援補助金について

    茂原市では、産業の振興及び活性化を図ることを目的として、市内で創業する者に対し、予算の範囲内で支援をしております。

    制度の概要

    補助対象者

    補助金の交付対象者は、次の要件を全て満たす方となります。

    1. 市補助金の申請年度内に創業を行う者または申請時に創業の日から5年を経過しない者
    2. 創業の日に市内に事業所等を設置し、または設置しようとしている者(仮設または臨時の店舗等その設置が恒常的でないものを除く。)
    3. 創業した後において、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号若しくは第5号に規定する中小企業者または同条第3項第1号、第2号若しくは第6号に規定する小規模企業者
    4. 茂原商工会議所が実施する創業相談を受け、事業支援が必要として当該会議所が認めた者
    5. 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条第1項の認定を受けた創業支援等事業計画に基づく、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書(有効期限内に限る。)を交付された者またはその者が代表者を務める法人

    ※ 特定創業支援等事業の詳細については、茂原市の「創業支援等事業計画」について(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    補助対象外となる方

    上記【補助対象者】の内容にかかわらず、次に掲げるもののいずれかに該当する方は、対象外となります。

    1. 市町村税を滞納している者
    2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定による許可または届出を要する営業を営む者
    3. フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者
    4. 茂原市暴力団排除条例(平成24年茂原市条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等または同条例第9条に規定する暴力団密接関係者のいずれかに該当する者
    5. 創業後に代表者が変更された法人
    6. この要綱に基づく補助金の交付を受けた翌年度から起算して、5か年度を経過していない個人または法人
    7. この要綱に基づく補助金の交付を受けた翌年度から起算して、5か年度を経過していない個人が新たに創業する法人
    8. この要綱に基づく補助金の交付を受けた翌年度から起算して、5か年度を経過していない法人の代表者及びその代表者が新たに創業する法人
    9. その他市長が適当でないと認める者

    支援メニューについて

    支援メニュー
    経費 補助対象経費 補助対象外経費  注意事項
     創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費 開業、法人設立に伴う司法書士、行政書士等に支払う申請資料作成経費等 商号の登記、会社設立に係る登録免許税、定款認証料、収入印紙代等官公署に対する各種証明類取得費用等 
     店舗等借入費 店舗、事務所、駐車場の借入に伴う仲介手数料等 店舗、事務所、駐車場の借入に伴う賃借料及び共益費、賃貸借契約に係る敷金及び礼金、保証金等、本人と生計を一にする者または2親等以内の者が所有する不動産等に係る費用等住居兼店舗、事務所については、店舗、事務所専有部分のみ。 
     設備または備品購入費 市内で事業実施に直接使用する機械装置、工具、器具、備品購入費等 汎用性が高く、事業実施に必要なものと特定できない設備及び備品、リースまたはレンタルにて調達した設備費、消耗品購入費、車両購入費等 取得した設備は当該事業にのみ使用すること。また、調達した設備、備品について一定の期間を経過するまでは、その処分等について市の承認が必要。
     マーケティング調査費 市場調査費(市場調査に要する郵送費、メール便などの実費)、調査に必要な派遣、役務等の契約による外部人材の費用等 切手購入費、調査実施に伴う謝礼、記念品代等 市場調査の結果をまとめた成果物(報告書等)の提出が必要。また、郵送等で調査を行った場合、発送内容のわかる資料(送付物、発送数量及び単価が確認できるもの)の提出が必要。
     広報費 販路開拓に係る広告宣伝費、ウェブページ新規作成費、パンフレット印刷費、ダイレクトメールの郵送費、メール便などの実費等 切手購入費、創業と関係のない活動に係る広報費等 パンフレット等の印刷は、部数の根拠を明確にする必要あり。また、ダイレクトメール等で広告宣伝を行った場合、発送内容のわかる資料(送付物、発送数量及び単価が確認できるもの)の提出が必要。
     その他  店舗、事務所の改装に係る経費、求人広告、通信費、光熱費、新聞購読料、書籍代、各種団体等の会費、他の事業と明確に区分することが困難である経費、その他公的な資金の使途として社会通念上不適切な経費等 

    ご相談について

    本補助制度への申請には、事前に茂原商工会議所への相談が必要となっております。

    経営指導員も在籍しておりますので、お気軽にご相談ください。


    茂原商工会議所(茂原市茂原443番地)

    電話:0475-22-3361

    ファクス:0475-23-7895

    茂原商工会議所ホームページ(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)

    必要書類について

    申請等に必要な書類は、商工振興支援施策ガイドブック(別ウインドウで開く)でご確認ください。

    指定の様式がある書類については、以下からダウンロードいただき、作成してください。

    書類の様式について

    事業着手時に使用する書類様式【事業着手後速やかに提出】

    事業完了時に使用する書類様式【事業完了後速やかに提出】

    実績報告時に使用する書類様式【事業完了後20日以内に提出】

    補助金請求時に使用する書類様式【補助金等確定通知書受領後速やかに提出】

    お問い合わせ

    茂原市役所経済環境部商工観光課

    電話: 0475-20-1528

    ファクス: 0475-20-1604

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