私立幼稚園の無償化について
- 初版公開日:[2024年08月27日]
- 更新日:[2024年8月27日]
- ID:5469
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
幼児教育・保育無償化のご案内(「もばら幼稚園」「茂原聖マリア幼稚園」等)
幼児教育・保育無償化のご案内(PDF形式)
私立幼稚園のうち「もばら幼稚園」「茂原聖マリア幼稚園」等を利用中の方へのご案内です。

対象者
私立幼稚園に在籍している満3歳~5歳児
- 保護者の住民登録が茂原市にある園児が対象です。
- このページの情報は、市内の私立幼稚園のうち「もばら幼稚園」「茂原聖マリア幼稚園」を利用する方向けです。「エンゼル幼稚園」「ふたば幼稚園」や認定こども園(幼稚園枠)の無償化については、こちらのページをご覧ください。(無償化の対象となるための認定申請(新2・3号)及び請求について(別ウインドウで開く))保育施設の無償化については、こちらのページをご覧ください。(保育施設【保育所・認定こども園・小規模保育事業】の無償化について(別ウインドウで開く))
- 市外の幼稚園等を利用する場合も、利用施設によって担当部署が異なりますので、学校教育課もしくは保育課にお問い合わせてください。(学校教育課 電話番号0475-20-1558、保育課 電話番号0475-36-5656)

対象経費

保育料・入園料
満3歳児から5歳児のすべての園児の保育料・入園料について、月額上限25,700円まで無償化されます。
- 上限額を超える差額は、保護者様のご負担となります。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(新2号・新3号)(Excel形式)
3~5歳で保育の必要性がある園児は新2号認定、満3歳で保育の必要性があり、かつ住民税非課税世帯の園児は新3号認定になりますので、こちらの様式を提出してください。
【記入例】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(新2号・新3号)(PDF形式)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(新1号)(Excel形式)
上記の新2号・新3号に当てはまらない園児はこちらを提出してください。

副食費
次のいずれかに該当する場合は、月額上限4,800円まで無償化されます。
- 住民税所得割課税額が、77,100円以下(年収360万円未満相当)の世帯の園児
- 同一世帯に小学校第3学年以下の子どもが3人以上いる場合の第3子以降の園児
- 給食費のうち副食費(おかず等の費用)のみ無償化されます。
- 上限額を超える差額は、保護者様のご負担となります。
茂原市副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書
茂原市副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(Excel形式)
要件に該当するか全員審査しますので、この書類は全員必ず提出してください。
【記入例】茂原市副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(PDF形式)

預かり保育等利用料
次に該当する場合は、その月の利用日数に450円を乗じた額をその月の無償化上限額として、新2号認定者は月額上限11,300円、新3号認定者は月額上限16,300円まで無償化されます。
- 満3歳児で、保育の必要性が認められ、かつ保護者の世帯が住民税非課税の園児(無償化を受けるには「施設等利用給付認定」の手続きをして「新3号認定」を受けている必要があります)
- 3~5歳児で、保育の必要性が認められた園児(無償化を受けるには「施設等利用給付認定」の手続きをして「新2号認定」を受けている必要があります)
一旦利用した施設に料金をお支払いいただき、その後、保護者様から市に請求書をご提出いただくことで、市から保護者様へ銀行振り込みにて返金いたします。請求書については、3か月に1度、在籍する幼稚園を通じて対象園児の保護者へ配付しています。
(例:4~6月の利用分については、7月に請求書を配付し、8月に返金されます)

認可外保育施設等の利用について
在籍する幼稚園で提供される保育時間・預かり保育時間が十分でない場合(幼稚園の年間の開所日数が200日未満、もしくは1日の保育時間が8時間未満の場合)は、以下の施設・サービスを利用した場合の利用料も無償化されます。預かり保育利用料の無償化される額と合算し、月額上限額まで無償化されます。
- 認可外保育施設
- ベビーシッター
- 一時預かり
- 病児保育
- ファミリー・サポート・センター

保育の必要性を証明する書類
同居している兄弟姉妹が同じ幼稚園に在籍しない場合

その他の費用
園服等購入費、教材費、通園バス利用料、施設整備費、検定料等は無償化対象外です。

その他
茂原市内の公立・私立幼稚園の一覧はこちら