無償化の対象となるための認定申請(新2・3号)及び請求について
- 初版公開日:[2022年10月01日]
- 更新日:[2023年10月1日]
- ID:6166
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施設等利用給付認定について
無償化の対象となるためには給付認定が必要となります。
私立幼稚園を利用している人、認定こども園(教育利用)の利用者で預かり保育の利用を希望する人、認可外保育施設などを利用している人は、無償化給付を受けるために、「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
※私立幼稚園について、「エンゼル幼稚園」を利用している場合は保育課へ、「もばら幼稚園」「茂原聖マリア幼稚園」を利用している場合は学校教育課へ問い合わせてください。

保育の必要性について(茂原市基準)
「保育の必要性」とは保護者の就労、疾病などで家庭において必要な保育ができない状況をいいます。
保育を必要とする事由として認められるのは次の項目です。
対象者:父、母、同居している内縁の夫・妻、70歳未満の同居人(祖父母・中学校卒業以上の兄姉・おじ・おば等)
就労 | 居宅外での労働や居宅内で子どもと離れて家事以外の労働をすることを常態としていること。(月60時間以上の就労) |
出産の前後 | 妊娠中であるかまたは出産後間がないこと。(出産予定日をはさんで、約前2か月、後3か月以内) |
疾病・障害 | 保護者が疾病や怪我、または精神もしくは身体に障害を有していること。(保育が困難と認められる場合。) |
同居親族等の介護・看護 | 長期にわたり疾病状態にある、または精神もしくは身体に障害を有する同居の親族等を常時、介護・看護していること。 |
災害復旧 | 火災や風水害、地震などの災害の復旧に当っていること。 |
求職活動・起業準備 | 求職活動(起業の準備も含む)を継続的に行っていること。 ※3か月以内に就労を開始することが条件 |
就学 | 通学していること。(学校教育法に規定された学校等、職業訓練校における職業訓練) ※通信教育は入所理由に該当しません。 |
その他 | 上記に類する状態にあること。 |

注意事項
- 住民票上、別世帯であっても同一建物に住んでいる場合は、原則同居とみなします。
- 父・母のどちらか一方が単身赴任等で別居している場合も「保育を必要とする事由」が必要です。
- 申請児童のほかに就学前児童がいる場合、保育を必要とする状況は同一であるので、すべての児童が保育施設等を利用していただくことが原則です。
- 保育を必要とする事由に該当しない場合でも、無償化の対象にはなりませんが、預かり保育のご利用は可能です。

認定の申請

提出書類
- 「施設等利用給付認定申請書(2・3号)」
- 保育を必要とする事由を確認するための書類
保育を必要とする事由 | 各種証明書 |
---|---|
就労・会社勤め(被雇用者)※1 | 1. 就労(内定)証明書 2. シフト表(シフト勤務・変則勤務の方) |
就労・自営業※1 | 1. 就労(内定)証明書 2. 事業を確認できる書類 |
就労・内職※1 | 就労証明書または任意書式による証明 ※雇用主による証明に限る |
就労・農業※1 | 1. 申立書(農業) 2. 事業を確認できる書類(確定申告書の写し等) |
出産の前後 | 母子手帳など出産予定日がわかる部分の写し |
保護者の疾病・障害 | 1. 申立書(疾病・障害) 2. 診断書または身体障害者手帳・療育手帳の写し等 |
同居親族等の介護・看護 | 1. 申立書(同居親族等の介護・看護) 2. 介護・看護を受ける同居親族の診断書または身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・介護保険被保険者証の写し等 |
災害復旧 | 罹災証明書等 |
求職活動・起業準備 | 申立書(求職活動中・起業の準備中) |
就学 | 合格通知(就学前の場合)または在学証明書もしくは学生証(顔写真付き)、カリキュラム(時間割) |
その他 | 状況により依頼いたします |
※1 就労とは、居宅外での労働や居宅内で子どもと離れて家事以外の労働をすることを常態としていること。(月60時間以上の就労)
※必ず茂原市指定の書類にご記入のうえ、ご提出ください。
※ご提出いただいた就労証明書に基づき、就労実態を事業所に伺う等の調査を行う場合があります。
※書類提出後に、確認事項がある場合などは、ご連絡のうえで新たな書類の提出を依頼します。
家庭の状況 | 各種証明書 |
---|---|
離婚調停中で父または母の一方と別居している場合 | 事件係属証明書または呼び出し状、調停期日通知書 |
就学前の兄弟姉妹が幼稚園や認可外保育施設等に入所、または別居の親族等に保育されている場合 | 就学前児童保育可能理由書 (市が在籍について施設等に確認させていただくことがあります。場合によっては、在籍証明書等の提出を求めます。) |
申請に必要な書類
施設等利用給付認定申請書(新2・3号) (PDF形式、356.24KB)
必須の書類です。
【記載例】施設等利用給付認定申請書(新2・3号) (PDF形式、398.54KB)
施設等利用給付認定申請書を記入する際に参考にしてください。
児童を家庭で保育できないこと等を証明する各種証明書
状況に応じて提出が必要な書類

提出先
茂原市保育課
※茂原市外の方はお住まいの市区町村へ問い合わせてください。

提出期限
利用希望月の前月末まで

施設利用給付認定の決定
ご提出いただいた書類をもとに審査を行い、市から保護者の方へ「施設等利用給付認定通知書」を送付いたします。
認定には認定期間が定められており、認定期間内のみ無償化の対象となります。期間を過ぎると無償化の対象外となりますので、認定を継続するためには再度手続きが必要です。

利用料の支払い・請求
保護者の方は一旦各施設へ利用料をお支払いいただき、四半期ごとに施設等利用費請求書、領収書及び提供証明書を茂原市保育課に提出してください。
※茂原市外の方はお住まいの市区町村へ問い合わせてください。

提出書類
- 施設等利用費請求書
- 施設が発行した「領収書」、「提供証明書」

注意事項
・施設等利用費請求書の様式は四半期ごとに保育課より保護者宛てに送付いたします。
・複数施設・事業の利用もある場合は、すべての利用にかかる領収書・提供証明書も併せて提出してください。
・幼稚園・認定こども園(注)の利用者で、他の認可外保育施設等の利用もある場合は、利用にかかる領収書及び提供証明書も併せて提出してください。
(注)在籍園の預かり保育以外に他の認可外保育施設等を利用した場合、無償化の対象となるのは「預かり保育の実施が、教育時間を含めて平日8時間未満または年間200日未満の園」として、茂原市から確認を受けている園の利用者のみです。

給付
提出された請求書等を市で審査の上、指定口座へお振り込みいたします。
※締切日に間に合わない場合は、次期(年度内)にご請求いただき、お振り込みとなります。
利用月 | 市への請求 | 支払時期 | |
---|---|---|---|
第1期 | 4月分から6月分まで | 7月 | 8月中 |
第2期 | 7月分から9月分まで | 10月 | 11月中 |
第3期 | 10月分から12月分まで | 1月 | 2月中 |
第4期 | 1月分から3月分まで | 4月 | 5月中 |