公立保育所における施設型給付について
- 初版公開日:[2023年05月23日]
- 更新日:[2025年5月23日]
- ID:7186
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公立保育所における施設型給付費等の額に係る法定代理受領通知について
平成27年度に「子ども・子育て支援新制度」が施行され、「施設型給付」という財政支援の制度が創設されました。この制度は、保護者の皆さんへの個人給付を基本としておりますが、確実に保育に要する費用に充てるため、各施設が保護者の皆さんに代わり、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第5項及び第6項の規定により、法定代理受領する仕組みとなっております。
公立保育所に対しても「施設型給付」を支給する必要がありますが、支給元と支給先がともに茂原市であるため、運営にかかる費用のうち、保護者の皆さんにご負担いただく保育料を差し引き、不足する部分は税などの一般財源をもって、「施設型給付」を支給していることとしております。
また、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第14条第1項の規定により、特定教育・保育施設は、法定代理受領により施設型給付費の支給を受けた場合は、教育・保育給付認定保護者に対し、施設型給付費の額を通知しなければならないこととされているため、下欄の添付ファイルにより通知させていただきます。
なお、この通知はあくまで実績を報告するものであり、これにより追加給付や追加徴収が発生することはありません。
法定代理受領通知(公立保育所)