ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    公立保育所における施設型給付について

    • 初版公開日:[2023年05月23日]
    • 更新日:[2023年5月23日]
    • ID:7186

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    公立保育所における施設型給付費等の額に係る法定代理受領通知について

    平成27年4月から新しい子ども・子育て支援制度が始まり、「施設型給付」という財政支援の制度が創設されました。


    この「施設型給付」の制度は、保護者の皆さんへの個人給付を基礎とし、確実に保育に要する費用に充てるため、各施設が保護者の皆さんに代わり、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第5項及び第6項の規定により、法定代理受領する仕組みとなっております。


    公立保育所も例外ではなく、「施設型給付」の支給元である市が、公立保育所等を運営する市に「施設型給付」を支給する必要があります。しかしながら、支給元と受領先がともに茂原市であるため、運営にかかる経費のうち保護者に負担いただく保育料等だけで不足する部分は、税などの一般財源を充て、「施設型給付」を支給していることとしております。


    また、法律上、「施設型給付」を法定代理受領したときは、そのことを保護者の皆さんにお知らせしなければなりません。そこで、本市はこのページにおいて、皆さんに「施設型給付」に関してお知らせすることで、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第14条第1項の規定による通知とさせていただきます。

    ※このお知らせはあくまで実績を報告するものであり、これによって保護者の皆さんへの追加給付や追加徴収等が発生することはありません。

    法定代理受領通知(公立保育所)