保育所の入所手続におけるマイナンバーの取扱いについて
[2016年10月1日]
[2016年10月1日]
子ども・子育て支援法施行規則の一部改正により、「茂原市施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書」において、申請者である保護者および対象児童のマイナンバーの記載が必要となります。また、マイナンバー確認の際に下記のものが必要となります。
書類に記載いただいたマイナンバーにおいて、なりすましや誤りを防止するためにマイナンバーの確認と身元確認が必要となります。
つきましては、書類を提出の際に下記の必要書類をお持ちください。
マイナンバーの確認に必要なもの
(1)マイナンバーカード(このカード1枚でマイナンバーの確認と身元確認の両方が可能です。)
(2)通知カード
(3)マイナンバーが記載された住民票の写し
※(2),(3)につきましては下記の身元確認資料が必要となります。
身元確認に必要なもの
顔写真付身分証明書(次のうち1つ提示してください)
上記の書類の提示が困難な場合は、次のうち2つ提示してください。
止むを得ない理由で保護者が窓口にお越しできない場合、代理人となる方の代理権確認、身元確認、保護者(申請者)のマイナンバーの確認が必要となります。
つきましては、代理人の方は書類を提出の際に下記の書類をお持ちください。
1.代理権確認に必要なもの
〇法定代理人の場合
〇任意代理人の場合
2.代理人の身元確認に必要なもの
顔写真付身分証明書(次のうち1つ提示してください)
上記の書類の提示が困難な場合は、次のうち2つ提示してください。
3.保護者(申請者)のマイナンバー確認に必要なもの
開庁時間:8時30分~17時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始12月29日~1月3日は除く)