企業主導型保育事業の無償化について
- 初版公開日:[2022年04月27日]
- 更新日:[2023年10月1日]
- ID:5444
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施設一覧
名称 | 所在地 | 電話番号 | HP |
---|---|---|---|
医療法人社団上総会 山之内病院 たけのこ保育園 | 茂原市町保3番地 | 0475-25-1131 | 院内保育園 たけのこ保育園(別ウインドウで開く) |
社会福祉法人信和会 杉の子保育園 | 茂原市八千代2丁目6番地1 | 0475-44-4776 | 企業主導型保育園 杉の子保育園(別ウインドウで開く) |
KOKOMO保育園 | 茂原市木崎280番地6 | 0475-36-3007 | KOKOMO保育園(別ウインドウで開く) |

企業主導型保育事業利用者の手続き
幼児教育・保育の無償化に伴い、企業主導型保育事業利用者の方の利用料については標準的な利用料が無償化となります。
また、企業主導型保育事業利用者の方は、新たに利用開始(終了)の報告のための手続きを行っていただく必要があります。

利用開始時
利用者は企業主導型保育事業の利用を申請し、利用契約を行った場合に、「企業主導型保育事業利用報告書」を茂原市子育て支援課へ提出していただく必要が あります。

利用終了時
利用者は企業主導型保育事業の利用を終了する(退園する)場合には茂原市へ「企業主導型保育事業利用終了報告書」を提出する必要があります。
なお、施設の利用年齢終了または小学校就学に伴い卒園する場合には手続きは不要です。

企業主導型保育事業(地域枠)を利用される方の手続き
企業主導型保育事業を、「従業員枠」で利用する場合は、企業主導型保育事業者が保育の必要性を確認することとなっています。(無償化の対象となるために、別途、居住する市町村から保育の必要性の認定を受ける必要はありません。)
一方、「地域枠」の利用児童については、企業主導型保育事業者が、居住する市町村の給付認定(認可保育所などを利用するための認定)を受けていることをもって、無償化の対象となる保育の必要性の認定を確認することになります。
「地域枠」での利用をする際に、居住する市町村から給付認定を受けていない場合は、新たに認定を受ける必要がありますので、居住する市町村の保育所担当(給付認定担当)課までお問い合わせのうえ、お申し込みください。
給付認定の要件(保育の必要性の認定に該当する事由)を満たさない場合、企業主導型保育事業の利用を継続することは可能ですが、無償化の対象となりません。

茂原市在住で支給認定が必要な場合
給付認定の書類は、下記「認定の申請に必要な書類」からダウンロードするか、茂原市子育て支援課窓口でお受け取りください。
また申請後に申請内容の変更(例:住所変更、保育を必要とする事由の変更など)があった場合には、茂原市子育て支援課窓口にて必要書類をお渡しいたしますので、お手数ですが、ご来庁ください。

申請書類の提出期限について
対象となる施設を利用する1か月以上前を目安に、早めの申請をお願いいたします。

認定の申請に必要な書類
1.茂原市子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書兼幼稚園入園願
2.保育を必要とする事由を証明する書類
保育を必要とする事由 | 各種証明書 |
---|---|
就労・会社勤め(被雇用者)※1 | 就労(内定)証明書 ※雇用契約期間に定めがある場合、契約更新ごとに就労証明書の提出が必要になります ※勤務先が複数ある場合は、それぞれ提出してください シフト表(シフト勤務の方のみ) |
就労・自営業※1 | 就労(内定)証明書 事業を確認できる書類 |
就労・内職※1 | 就労証明書または任意書式による証明 |
就労・農業※1 | 農業申立書 課税状況のわかる書類(申告書等の写し) |
出産の前後 | 母子手帳など出産予定日のわかる部分の写し |
疾病・障害 | 病気等申立書 診断書または身体障害者手帳・療育手帳等の写し |
同居親族等の介護・看護 | 介護申立書 介護を受ける同居親族の診断書または身体障害者手帳・療育手帳・精神障碍者福祉手帳・介護保険証・難病医療証の写し、ケアプラン等 |
災害復旧 | 罹災証明書 |
求職活動・起業準備 | 求職(起業)申立書 |
就学 | 合格通知(就学前の場合)あるいは在学証明書または学生証(顔写真付)、カリキュラム(時間割) |
その他 | 状況により依頼いたします |
※1 就労とは居宅外での労働や居宅内で子どもと離れて家事以外の労働をすることを常態としていること。(月60時間以上の就労)
※必ず茂原市指定の書類に記入のうえご提出ください。
※ご提出いただいた就労証明書に基づき、就労実態を事業所に伺う等の調査をおこなう場合があります。
※書類提出後に確認事項がある場合などは、こちらからご連絡のうえ新たな書類の提出を依頼します。
申請に必要な書類
茂原市子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書兼幼稚園入園願(PDF形式、202.94KB)
【記載例】茂原市子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書兼幼稚園入園願(PDF形式、258.48KB)
就労証明書(PDF形式、174.71KB)
就労証明書(エクセル形式、41.60KB)
【記載例】就労証明書(PDF形式、208.00KB)
【記載要領】就労証明書(PDF形式、128.40KB)
農業申立書(ファイル名:05-1nogyo.pdf サイズ:61.20KB)
農業従事者の方は、この申立書を記入してください。
病気等申立書 (ファイル名:05-3byoki.pdf サイズ:59.16KB)
病気等で保育が困難な場合は、この申立書を記入してください。
介護申立書(ファイル名:05-4kaigo.pdf サイズ:66.05KB)
病人等の介護のため保育が困難な場合は、この申立書を記入してください。
求職(起業)申立書(ファイル名:05-6kyusyoku.pdf サイズ:94.07KB)
求職・起業の準備中のため保育が困難な場合は、この申立書を記入してください。
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企業主導型保育事業を実施している事業者の方
幼児教育・保育の無償化に伴い、企業主導型保育事業を実施する施設においては、利用者の居住する市町村へ利用状況を報告する必要があります。

途中入退園時の利用報告
新しい児童が、企業主導型保育施設の利用を開始(入所)したときは「利用報告書」を、在園児が、利用を終了(退所)したときは「利用終了報告書」を提出する必要があります。
事業者が、児童の保護者に各様式を配布し、必要事項を記入した後に回収してください。
「利用報告書」は利用開始日の属する月内に、「利用終了報告書」は利用終了日から1ケ月以内に、茂原市に提出してください。

毎年4月に必要な報告
令和2年度以降、4月1日時点の利用状況について、「企業主導型保育事業利用状況報告書」を提出してください。