保育施設【保育所・認定こども園・小規模保育事業】の無償化について
- 初版公開日:[2022年04月27日]
- 更新日:[2023年10月1日]
- ID:5438
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無償化の対象
(1)「教育の認定」を受けた3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども(満3歳児の方も対象)
(2)「保育の必要性の認定」を受けた3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども
(3)「保育の必要性の認定」を受けた0歳児クラスから2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子ども

認定について
無償化の対象である保育所・認定こども園等を利用する際には、教育・保育給付認定を受ける必要があります。
現在、認可保育施設を利用されている方は、既に教育・保育給付認定を受けていますので、新たな手続きは必要ありません。
無償化の対象である施設については「保育所等の概要・一覧 」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

無償化の対象とならない費用について
給食費(主食費)・給食費(副食費)・教材費・行事費・通園送迎費・制服代・延長保育料等の費用は、保護者の負担となります。

副食費の免除制度
下記に該当する方は副食費を免除します。(主食費は免除の対象になりません)
(1)年収360万円未満相当の世帯の子ども
・1号認定子どもの場合:市民税所得割額 77,101円未満
・2号認定子どもの場合:市民税所得割額 57,700円未満(要保護世帯の場合77,101円未満)
(2)全所得階層の第3子以降の子ども(小学校就学前の子どものうち、指定施設を利用する子どもの数)
※指定施設:認可保育所、幼稚園、こども園、地域型保育事業(小規模保育事業所等)、特別支援学校幼稚部、児童発達支援施設等
(3)全所得階層の第5子以降の子ども(子どもの年齢制限なし)
※(1)、(2)に該当する方は免除の手続きは必要ありません。該当した方へは利用している保育所・認定こども園を通じてお知らせします。
※(3)に該当する方は手続きが必要となります。該当となる方については保育課へご連絡ください。


預かり保育について(1号認定の延長保育)
3歳児クラス(年少)から月額11,300円を上限として、預かり保育の利用料が無償化となります。
満3歳児のお子様がいる市民税非課税世帯の方に限り、月額16,300円を上限とし預かり保育の利用料が無償化となります。
認定こども園に通い、教育認定を受けており、預かり保育を使っている保育の必要性のある方が対象です。
預かり保育について無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定が必要です。
名称 | 預かり保育事業の要件該当(注) |
---|---|
高師保育園 | 〇 |
認定こども園アップル幼稚園 | 〇 |
ふたば幼稚園 | 〇 |
公私連携幼保連携型認定こども園 ほのおかこども園 | 〇 |
公私連携幼保連携型認定こども園 もばら空と杜のこども園 | 〇 |
(注)子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第28条の18第3項の要件を満たす預かり保育事業を実施するもの
※該当している園は「預かり保育の実施が、教育時間を含めて平日8時間かつ一年当たりの期間が200日の園」のため、併用した認可外保育施設等の保育料は無償化の対象とはなりません。

認定の申請
1.提出書類
「施設等利用給付認定申請書(新2・3号)」
保育を必要とする事由を確認するための書類
2.提出先
茂原市役所 保育課
3.提出期限
利用希望月の前月末まで
詳しくは「無償化の対象となるための認定申請(新2・3号)及び請求について 」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

施設等利用給付認定の決定
ご提出いただいた書類をもとに審査を行い、市から保護者の方へ「施設等利用給付認定通知書」を送付いたします。
認定には認定期間が定められており、認定期間内のみ無償化の対象となります。認定期間を過ぎると無償化の対象外となりますので、認定を継続するためには再度手続きが必要です。

利用料の支払い
認可外保育施設等を利用する場合は、原則として、保護者の方に一旦利用料を施設等にお支払いしていただき、後から市が指定の口座に無償化に係る給付金をお振込みいたします。

利用料の請求
茂原市様式の「請求書」、施設が発行した「提供証明書」と「領収書」を茂原市保育課までご提出ください。
市において、ご提出いただいた書類をもとに請求内容等を審査し、無償化に係る給付金を指定口座にお振り込みいたします。
詳しくは「無償化の対象となるための認定申請(新2・3号)及び請求について 」(別ウインドウで開く)をご覧ください。