危機関連保証の認定について
- 初版公開日:[2022年03月09日]
- 更新日:[2024年9月3日]
- ID:5774
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中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定について
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
認定案件について
現在、認定案件はありません。
【参考】制度の概要
対象となる中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
認定申請に必要な書類
申請には、以下の書類が必要です。
必要書類 | 備考 |
---|---|
認定申請書 | 1通。 |
売上高等比較表 | 1通。同様の内容の記載があれば、本書式でなくても可。 |
売上等の内容が確認できる書類 | 試算表、売上台帳、決算書等。確認資料の余白に、事業者の社判と会社印を押印してください。 |
商業登記簿謄本または履歴全部事項証明書の写し | 法人の場合。3か月以内に取得したもの。インターネット謄本可。 |
事業の実態がわかる書類 | 個人の場合。確定申告書の写し、不動産賃貸借契約書、光熱費の領収書など。 |
委任状 | 会社(事業所)の代表者、従業員以外の方が申請される場合に必要です。申請時には、受任者の身分がわかる物をお持ちください。 |
認定手続き
必要書類を茂原市役所6階の商工観光課へ提出してください。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。金融機関および信用保証協会の審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。
金融機関による代理申請について
市への認定申請については、窓口混雑の緩和による感染症対策、手続きの手戻りを減らすことによる認定事務負担の軽減・認定書発行の迅速化を図るため、「金融機関による代理申請を原則」としています。
認定を希望される事業者の方は、日頃取引のある金融機関、これから融資の申込を検討している金融機関等へ、まずご相談ください。