セーフティネット保証5号認定について
- 初版公開日:[2024年01月25日]
- 更新日:[2024年9月3日]
- ID:542
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セーフティネット保証制度について
制度の概要
取引先等の再生手続きの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たん等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。(別ウインドウで開く)対象となる中小企業者
取引先等の再生手続きの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たん等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長により下記の1号~8号の認定を受けたもの。
1号 連鎖倒産防止
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号 突発的災害(事故等)
4号 突発的災害(自然災害等)
5号 業況の悪化している業種(全国的)
6号 取引先金融機関の破たん
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)の認定について
認定要件
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象となります。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が、20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
※対象となる業種は中小企業庁のホームページで確認できます。中小企業庁のホームページはこちら(別ウインドウで開く)
認定手続き
必要書類
申請には、以下の書類が必要です。
必要書類 | 備考 |
---|---|
認定申請書 | 1通。下記から要件に該当する申請書をダウンロードし、作成してください。 |
売上高の内容が確認できる書類 | 試算表、売上台帳、決算書等の写し。確認書類の余白に、事業者の社判と会社印を押印してください。 |
商業登記簿謄本または履歴全部事項証明書の写し | 法人の場合。3ヵ月以内に取得したもの。インターネット謄本可。 |
事業の実態がわかる書類 | 個人の場合。確定申告書の写し、不動産賃貸借契約書、光熱費の領収書など。 |
委任状 | 会社(事業所)の代表者、従業員以外の方が申請される場合に必要です。申請時には、受任者の身分がわかるものをお持ちください。下記からダウンロードできます。 |
※要件に該当する申請書を使用してください。使用する申請書が不明の場合、記載方法等につきましては、お手数ですが問い合わせてください。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。金融機関および信用保証協会の審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。対象となる業種や計算方法が変更となっておりますので、以前認定を受けられた方が再度申請する場合、認定を受けられない場合もありますので、ご了承ください。
様式
- 申請書(イ)-(1) (ワード形式、18.53KB)
要件(イ)を使用し、1つの指定業種のみを営んでいる場合または営んでいる業種がすべて指定業種である場合
- 申請書(イ)-(2) (ワード形式、18.17KB)
要件(イ)を使用し、主たる業種が指定業種である場合
- 申請書(イ)-(3) (ワード形式、18.98KB)
要件(イ)を使用し、1つ以上の売上高が減少している指定業種がある場合
- 申請書(イ)-(4) (ワード形式、21.51KB)
【新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者向け】 要件(イ)を使用し、1つの指定業種のみを営んでいる場合または営んでいる業種がすべて指定業種である場合
- 申請書(イ)-(5) (ワード形式、21.43KB)
【新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者向け】 要件(イ)を使用し、主たる業種が指定業種である場合
- 申請書(イ)-(6) (ワード形式、22.09KB)
【新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者向け】 要件(イ)を使用し、1つ以上の売上高が減少している指定業種がある場合
- 申請書(イ)-(7) (ワード形式、17.69KB)
要件(イ)を使用し、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合であって、業歴3か月以上1年3か月未満の場合
- 申請書(イ)-(8) (ワード形式、17.49KB)
要件(イ)を使用し、業歴3か月以上1年3か月未満の場合で、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合
- 申請書(イ)-(9) (ワード形式、17.96KB)
要件(イ)を使用し、業歴3か月以上1年3か月未満の場合で、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合
- 申請書(ロ)-(1)(ワード形式、22.09KB)
要件(ロ)を使用し、1つの指定業種のみを営んでいる場合または営んでいる業種がすべて指定業種である場合
- 申請書(ロ)-(2)(ワード形式、22.39KB)
要件(ロ)を使用し、主たる業種が指定業種が指定業種である場合
- 申請書(ロ)-(3)(ワード形式、22.79KB)
要件(ロ)を使用し、1つ以上の売上高が減少している指定業種がある場合
金融機関による代理申請について
市への認定申請については、窓口混雑の緩和による感染症対策、手続きの手戻りを減らすことによる認定事務負担の軽減・認定書発行の迅速化を図るため、「金融機関による代理申請を原則」としています。
認定を希望される事業者の方は、日頃取引のある金融機関、これから融資の申込を検討している金融機関等へ、まずご相談ください。
お問い合わせ
・認定手続きについて
商工観光課
電話 0475-20-1528
・保証制度について
千葉県信用保証協会
電話 043-221-8111
・セーフティネット保証制度について
中小企業庁 事業環境部 金融課
電話:03-3501-1511