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    茂原市中小企業融資制度について

    • 初版公開日:[2022年04月19日]
    • 更新日:[2024年3月28日]
    • ID:4984

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    茂原市中小企業融資制度について

    制度の概要

    この制度は、市内中小企業者の振興および経営の安定を図るため、千葉県信用保証協会の信用保証に基づき、市内金融機関から中小企業者に事業資金の融資を行い、また、本融資に係る利子の一部補給を行うものです。

    本融資制度のパンフレットは以下からダウンロードできます。

    茂原市中小企業融資制度パンフレット

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    対象要件

    次の1および2を満たす方が対象となります。

    1.中小企業信用保険法に基づき、以下の資本金・出資金または従業員数のいずれか一方が該当する法人または個人であること。

    利用できる中小企業者の範囲
     業種資本金・出資金 従業員数 
     製造業等3億円以下 300人以下 
     卸売業1億円以下 100人以下 
     サービス業5,000万円以下 100人以下 
     小売業(飲食業含む)5,000万円以下 50人以下 
    医業

    300人以下

    (個人は100人以下)

    2.以下の要件をすべて満たしていること。 ※資金によって追加要件がありますのでご注意ください。

     <共通要件>

    1.市内で1年以上同一事業を営んでいるまたは市内に1年以上居住し、かつ、県内で同一事業を1年以上営み、新たに市内で事業を開始しようとしていること

      ※独立開業資金および創業支援資金については、次のとおり

       【独立開業資金】市内に1年以上居住している25歳以上の者であること

       【創業支援資金】申込時に市内に居住し住民登録されている個人または市内を本店所在地とした法人登記が行われている法人であること

    2.市町村税を滞納していないこと
    3.市内の事業所または営業所等に要する資金であること
    4.千葉県信用保証協会の信用保証の対象業種であること

    資金種類

    茂原市中小企業融資資金
    資金名 資金の目的 融資限度額 融資期間 追加要件
    運転資金原材料、商品の購入等に要する資金2,000万円5年以内
    設備資金店舗等の新築、増改築及び各種機械設備の購入に要する資金

    3,500万円
    (所要資金の80%以内)

     

    10年以内
    福利厚生資金従業員の福利厚生に要する設備資金

    2,000万円
    (所要資金の80%以内)

     

    10年以内

    小口零細企業事業資金
    (責任共有制度対象外)

    小規模企業者が事業に要する資金

    1,250万円
    (設備資金は所要資金の80%以内)

     

    運転資金
    5年以内

    設備資金
    10年以内

     ・従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模企業者であること

    ・本融資を含めた既存融資残高が限度額以下であること

    事業転換資金経済環境の変化に対応して、事業の転換を行うために要する資金

    運転資金
    500万円

    設備資金
    1,500万円
    (所要資金の80%以内)

    運転資金
    5年以内

    設備資金
    10年以内

    ・従来の事業が不況業種として6ヶ月以上指定され、今後も継続して指定されると見込まれるもの

    ・ 転換する事業が不況業種として指定されていないもの

    工場移転資金居住環境の保全のため、工場のすべてを移転するための資金

    5,000万円
    (所要資金の80%以内)

     

    10年以内・市内の住工混在地域から、市内の工場誘導地区へ移転するもの
    独立開業資金新たに独立して事業を開始するために要する資金

    運転資金
    500万円

    設備資金
    1,000万円
    (所要資金の80%以内)

    運転資金
    5年以内

    設備資金
    7年以内

    ・同一企業に3年以上勤務し、同一事業を独立して開始する 、または法律に基づく資格により事業を開始するもの

    <資格の例>理容師、美容師、公認会計士、医師等

    創業支援資金
    (責任共有制度対象外)

    事業を開始するために要する資金または事業に要する資金

     1,000万円

     (設備資金は所要資金の80%以内)

     

     

    運転資金
    5年以内

    設備資金
    7年以内

     <創業者>
    ・事業を営んでいない個人であること

     

    ・1月以内(※)に新たに当該創業を行う具体的な計画を有する、または2月以内(※)に新たに会社を設立し当該創業を行う具体的な計画を有すること
    (※)特定創業支援等事業による支援を受けた場合は6月以内

    <創業後または会社設立後5年未満の中小企業者>
    ・ 事業を開始した日、または会社を設立した日前に事業を営んでいないこと

     

    貸付利率

    利率
     融資期間

    利率(年)     

     1年以内

    1.8%

     1年超3年以内1.9%
     3年超5年以内2.1%
     5年超(設備のみ)2.3%

    ※貸付利率の他に信用保証料が別途かかります。信用保証料につきましては、千葉県信用保証協会へご確認ください。

    千葉県信用保証協会:043-221-8111

    貸付条件

    償還方法

    元金均等割賦返済

    ただし、運転資金については、6ヶ月以内に限り一括返済もできます。

    据置期間

    融資期間内で以下の期間で据え置くことができます。

    据置期間
     据置期間 
     運転資金 6ヶ月以内 
     設備資金  12ヶ月以内

    申込から融資実行までの流れ

    (1)茂原市内の取扱金融機関(以下、「金融機関」。)へ融資を申し込む

    (2)金融機関が市へ申込書類を提出

    (3)市が申込書類の確認と内容の審査を行い、千葉県信用保証協会(以下、「保証協会」。)へ申込融資の信用保証審査を依頼

    (4)保証協会から市および金融機関に対し、保証可否の決定を通知

    (5)(4)による保証決定後、市で融資の可否決定を行い、金融機関へ融資の可否決定通知書を送付

    (6)金融機関が市の融資可否決定通知書を確認し、可決時は融資を実行


    申込受付 取扱金融機関

    以下の金融機関にて、随時融資申し込みを受け付けています。

    ・千葉銀行:茂原支店、茂原東支店、茂原南支店

    ・京葉銀行:茂原支店、茂原緑ヶ丘支店

    ・千葉興業銀行:茂原支店

    ・銚子信用金庫:茂原支店

    ・房総信用組合:本店、町保支店、本納支店

    申込書類

    以下より提出書類をご確認ください。

    なお、茂原市中小企業融資制度の申込書、委任状、同意書は以下からダウンロードできます。

    茂原市中小企業融資利用者への利子補給について

    制度の概要

    利用者の金利負担軽減のため、茂原市中小企業融資制度の利用者が支払う利子の一部を補給するものです。

    利子補給率については以下のとおりです。

    利子補給率
     融資期間 運転資金設備資金 
     1年以内 1.080% 1.350%
     1年超3年以内 1.140% 1.425%
     3年超5年以内 1.260% 1.575%
     5年超 - 1.725%

    利子補給の流れ

    申請については金融機関が行います。利用者からの申請手続きは不要です。

    (1)金融機関が取りまとめを行い、申請書類を市へ提出

    (2)市が申請書類を審査し、交付決定者について金融機関へ交付決定通知書を送付

    (3)金融機関から市へ利子補給金の交付請求を行う

    (4)市から金融機関へ利子補給金を振り込む

    (5)金融機関から各融資利用者に利子補給金を振り込む

    利子補給不交付となる事項

    不交付となる事項は以下のとおりです。

    • 虚偽その他の不正な手段により、資金の貸付を受けたとき
    • 融資の償還を怠ったとき
    • 事業を廃止、休止したとき
    • 市町村税に滞納があるとき
    • 市外に店舗、工場、事務所または営業所を移転したとき
    • その他、市長が利子補給金の交付が不適当と認めるとき

    金融機関の皆さんへ

    条件変更について

    茂原市中小企業融資を受けたものについて、特別な事情により以下の内容について変更することが必要と認めらる場合は、保証協会と協議して変更することができます。

    1. 債務引受  法人成りや個人成り、相続による債務引受等による債務者の変更を行うもの
    2. 連帯保証人 連帯保証人の交代、追加及び解除等による変更を行うもの
    3. 融資期間または返済方法 終期の延長、返済方法、約定日等の変更を行うもの

    条件変更の流れ

    「1.」「2.」の変更を行う場合

    1. 金融機関は、事前に市へ「茂原市中小企業融資条件変更申請書」を必要書類とあわせて提出
    2. 市から内容を審査し、変更を認めるときは「茂原市中小企業融資条件変更承認通知書」を金融機関へ送付する
    3. 金融機関は、保証協会へ条件変更の手続きを行う
    4. 金融機関は、条件変更の手続き終了後、市へ「茂原市中小企業融資条件変更報告書」を必要書類とあわせて提出する

    「3.」の変更を行う場合

    1. 金融機関は、保証協会へ条件変更手続きを行う
    2. 金融機関は、条件変更の手続き終了後、市へ「茂原市中小企業融資条件変更報告書」を必要書類とあわせて提出する

    ※保証協会との協議を必要としない住所や名称等の変更については、書面にて変更した事項がわかる書類を添えて市へ提出してください。

    提出書類

    提出書類は以下よりダウンロードすることができます。

    お問い合わせ

    茂原市役所経済環境部商工観光課

    電話: 0475-20-1528

    ファクス: 0475-20-1604

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