企業立地補助制度について
- 初版公開日:[2024年09月05日]
- 更新日:[2024年9月5日]
- ID:8553
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茂原市の支援制度について
茂原市企業立地奨励金
市内の指定区域において、事業所の新設、増設または移転を行う事業者に対して、奨励措置を講ずることにより、新規企業の立地及び既存企業の事業規模拡大の促進を図り、もって本市の産業経済の振興、就業機会の拡大及び市民生活の向上に資することを目的とし実施しています。
制度概要
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち工業地域、準工業地域または土地利用計画上、事業所の新設等をすることが適当な場所で市長が認める区域
区分 | 奨励金の額等 |
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投下固定資産総額が3億円以上かつ新規正規雇用者数30人以上 | 各年度における指定施設に係る固定資産税相当額の100分の90に相当する額(5千万円を限度とする。)を3年間交付する。交付限度額は、総額1億5千万円とする。 |
投下固定資産総額が50億円以上かつ新規正規雇用者数50人以上 | 各年度における指定施設に係る固定資産税相当額の100分の85に相当する額(1億円を限度とする。)を4年間交付する。交付限度額は、総額4億円とする。 |
投下固定資産総額が200億円以上かつ新規正規雇用者数100人以上 | 各年度における指定施設に係る固定資産税相当額の100分の80に相当する額(1億4千万円を限度とする。)を5年間交付する。交付限度額は、総額7億円とする。 |
投下固定資産総額が700億円以上かつ新規正規雇用者数300人以上 | 各年度における指定施設に係る固定資産税相当額の100分の75に相当する額(2億円を限度とする。)を5年間交付する。交付限度額は、総額10億円とする。 |
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第2項に規定する産業導入地区
区分 | 奨励金の額等 |
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事業所の新設 投下固定資産総額2億円以上かつ新規正規雇用者数30人以上 | 各年度における指定施設に係る固定資産税相当額(2億円を限度とする。)を3年間交付する。交付限度額は、総額6億円とする。 |
事業所の増設または移転 投下固定資産総額5千万円以上でかつ新規正規雇用者数15人以上 | 各年度における指定施設に係る固定資産税相当額(1億円を限度とする。)を3年間交付する。交付限度額は、総額3億円とする。 |
茂原市雇用促進奨励金
市内に住所を有する新規正規雇用者の数に10万円を乗じて得た額(1,000万円を限度とする。)とし、茂原市企業立地促進条例(平成17年茂原市条例第3号)第5条第2項の規定により企業立地奨励金の交付の決定を受けた指定事業者に対し、交付することができるとしています。
※新規正規雇用者とは、事業所の新設等に伴い、当該事業所の操業開始日の6月前から操業開始日までに新たに雇用された正規雇用者としています。