令和3年度介護報酬改定等について
- 初版公開日:[2023年10月20日]
- 更新日:[2023年10月20日]
- ID:6473
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令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について
経過措置の終了まで約6か月となったことから、最新情報が発出されております。各事業所様におかれましては、ご確認のうえ、適切にご対応お願いいたします。

令和3年度介護報酬改定並びに人員、設備及び運営に関する基準の改正について
報酬改定・基準改正に関する内容について
交付・発出のあった報酬に関する告示及び算定の留意事項通知、基準省令及び基準に関する解釈通知並びにこれらに関係する通知等は、以下リンク先からご確認いただけます。
介護報酬改定等の概要や主な事項についてはこちら(「令和3年度介護報酬改定の主な事項について」(上記厚生労働省ホームページ内資料))をご確認ください。
「令和3年度介護報酬改定の主な事項について」(厚生労働省ホームページ)
算定構造、サービスコード表等について
WAM NETワムネット(独立行政法人福祉医療機構ホームページ)、国保連インターフェイス関係をご確認ください。

令和3年4月から算定を開始する加算等の届出について
令和3年度介護報酬改定に伴い、一部のサービスに加算等の新設や改正(要件の変更)があります。
これらの加算等の算定にあたって提出が必要な届出様式等は、以下に掲載してある各サービスのリンクから取得してください。
また、加算の届出は通常、加算を取得する前月の15日までに提出が必要ですが、4月から算定を開始する加算等に係る届出の提出期限は原則4月1日(木曜日)となります。ただし、令和3年度については、4月9日(金曜日)までにご提出をお願いします。
報酬に関する告示等、要件をご確認の上、ご準備いただきますようお願いいたします。
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(地域密着型サービス)
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(居宅介護支援)
・介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制等に関する届出について
令和3年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に係る計画書の提出についてはこちら

令和3年9月30日までの上乗せ分について
令和3年9月30日までの間は、各サービス種類の所定の単位数の千分の一に相当する単位数の算定が必須となります。当該上乗せ分の請求を行わない場合、国保連合会の審査において返戻となる可能性がありますのでご留意ください。

その他関連通知等
令和3年度報酬改定に伴う関連通知
通所介護等における感染症または災害の発生を理由とする利用者数の減少による特例評価 (ファイル名:tuusyoriyousyagensyou.pdf サイズ:893.85KB)
通所介護等において感染症または災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
通所介護等における利用者減少計算シート (ファイル名:riyousyagennkeisan.xlsx サイズ:46.67KB)
通所介護等における利用者減少計算シート