介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制等に関する届出について(総合事業)
- 初版公開日:[2022年10月03日]
- 更新日:[2022年10月4日]
- ID:4982
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介護報酬の単位は、基準に定められた事業所・施設の人員配置区分に応じて設定されています。また、基準等を満たした場合に算定できる加算や、満たさない場合に行わなければならない減算があります。
指定事業者は、介護報酬算定に関する体制等について届出を行う必要があります。
1.届出が必要な場合
1.指定申請をしようとするとき
2.届出済の内容に変更があったとき
3.介護給付費の算定に際し事前の届出が必要な加算・減算の適用を受けようとするとき
4.法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
2.提出時期
毎月15日までに届出があれば翌月から加算を算定できます。
※15日を過ぎてから届出された場合は翌々月からの算定となります。
3.届出書様式
添付ファイル
- 別紙50 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (エクセル形式、32.80KB)
- 別紙1-4-2 体制等状況一覧表(R6.6~) (エクセル形式、35.93KB)
- 別紙10 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書 (エクセル形式、34.23KB)
- 別紙11 口腔連携強化加算に関する届出書(訪問型サービス) (エクセル形式、28.63KB)
- 別紙14-7 サービス提供体制強化加算に関する届出書 (エクセル形式、28.63KB)
- 別紙7 勤務形態一覧表 (エクセル形式、27.69KB)
- 別紙7-2 有資格者等の割合の参考計算書(エクセル形式、29.04KB)
- 勤続年数証明書(参考) (エクセル形式、17.63KB)