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あしあと

    介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制等に関する届出について(総合事業)

    • 初版公開日:[2022年10月03日]
    • 更新日:[2022年10月4日]
    • ID:4982

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    介護報酬の単位は、基準に定められた事業所・施設の人員配置区分に応じて設定されています。また、基準等を満たした場合に算定できる加算や、満たさない場合に行わなければならない減算があります。

    指定事業者は、介護報酬算定に関する体制等について届出を行う必要があります。

    1.届出が必要な場合

    1.指定申請をしようとするとき

    2.届出済の内容に変更があったとき

    3.介護給付費の算定に際し事前の届出が必要な加算・減算の適用を受けようとするとき

    4.法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき

    2.提出時期

    毎月15日までに届出があれば翌月から加算を算定できます。

    ※15日を過ぎてから届出された場合は翌々月からの算定となります。

    3.届出書様式

    4.届出添付書類一覧

    処遇改善加算の算定には、別途書類が必要です。

    詳しくは処遇改善加算のホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。


    お問い合わせ

    茂原市役所福祉部高齢者支援課

    電話: 0475-20-1572

    ファクス: 0475-20-1610

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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