介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新申請手続きについて(事業者向け情報)
- 初版公開日:[2022年10月03日]
- 更新日:[2022年10月4日]
- ID:4981
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
1.指定の更新制度
各サービスの指定有効期間は6年です。更新申請を行わない場合、その期間の経過により、指定の効力を失います。みなし指定の更新時に、本体事業所と指定有効期間を統一している事業所は、更新時期について注意してください。
2.更新方法
受付期間は原則として、有効期間満了日の1月前~指定有効期間満了日の属する月の15日までとします。
提出方法
原則として、電子申請・届出システムにてご提出ください。
申請書類
指定の更新にあたって必要なものは、以下のとおりです。
・指定更新申請書
・指定を受ける事業ごとの付表
・添付書類
※付表及び添付書類は各サービスにより異なります。
各様式は、以下のページからダウンロードしてください。
3.指定の更新にあたっての留意点
・変更届出を提出していない事項があった場合は、指定更新申請前に、速やかに変更届出書を提出してください。
・指定更新申請書の提出後、指定更新日までに、管理者や定員の変更など変更届出が必要な事象が発生した場合は、通常時と同様に、速やかに変更届出書を提出してください。
・指定基準を満たしていないと、指定の更新は受けられません。特に人員基準については、注意してください。
・必要に応じ、追加書類の提出を求める場合があります。
