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あしあと

    介護予防・日常生活支援総合事業について(事業者向け情報)

    • 初版公開日:[2022年10月03日]
    • 更新日:[2022年10月4日]
    • ID:4159

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    介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請に係る受付期間等事務取扱について

     平成28年3月1日以降、茂原市の被保険者(要支援者及び事業対象者)に総合事業として訪問型サービス及び通所型サービスを実施する場合には、市の指定を受ける必要があります。

    1.受付期間

    毎月1日から15日までとします。

    受付期限が閉庁日のときは、直前の開庁日が受付期限となります。

    ※15日までに書類が整わない場合には、翌月の指定となりませんので、ご注意ください。書類の不足、修正等に対応するため、申請書類等について受付期間前からお預かりいたしますので、ご相談ください。

    2.提出方法

    原則として、電子申請・届出システムにてご提出ください。

    電子申請・届出システム | ログイン

    3.指定審査

    申請の受付後、内容を確認し審査を行います。法令違反であることが判明した場合または人員・運営基準等を満たさない場合、指定は行いません。

    4.指定年月日

    申請書を受理した翌月の1日となります。

    ※この取扱は、茂原市内に事業所を置き、新規に指定申請をする場合に適用するものとします。

    なお、指定有効期間は、市の指定を受けた日から6年間です。


    指定更新の手続きは

    介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新申請手続きについてを参照してください。

    介護報酬算定に関する手続きは

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出についてを参照してください。

    5.指定を受けた後の注意事項について

    (1)変更の届出について

    事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があった場合は、その旨を10日以内(一部を除く)に「変更届出書」にて市に届出る必要があります。

    ※変更届出をする場合、従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表等は、変更日の該当月のものでご提出ください。


    (2)事業所の廃止・休止について

    事業を廃止または休止しようとする場合は、廃止または休止の日の1か月前までに「廃止・休止届出書」にて市に届出る必要があります。


    (3)事業所の再開について

    休止後に事業所を再開する場合は、再開した日から10日以内に「再開届出書」を提出してください。

    なお、「人員、設備及び運営に関する基準」を充足しない状態での再開はできませんのでご注意願います。


    指定等に関する様式一覧

    介護保険法に基づく事業所の指定(更新)の申請に必要なものは、以下のとおりです。

     ・指定(更新)申請書

     ・指定を受ける事業ごとの付表

     ・添付書類(下記の添付書類チェックリストをご覧ください。)


    ※令和8年4月1日より原則として電子申請・届出システムにて受付いたします。

     (電子申請・届出システムを利用される場合は、申請書及び付表を直接システム上で入力し、標準様式等をアップロードすることで申請・届出が完了いたします。)

    1.指定(更新)申請書等

    2.付表、添付書類チェックリスト

    3.標準様式

    4.変更届 添付書類一覧

    指定を受けているサービスや変更の内容によって、必要な添付書類が異なります。添付書類一覧表をご確認の上、届出をお願いいたします。

    5.提出確認の方法について

     電子申請・届出システムを利用して申請等された場合は、システム内で申請受理状況を確認出来ます。


     持参・郵送・メールの場合、令和6年4月1日より本市から変更届等に対する「受理通知」の発行は行っておりません。

     提出を確認する書類が必要な場合は、届出書の写しに収受印を押印したものに代えますので、写しを併せてご提出ください。

     ただし、この押印は届出の内容が適正であることを確認したものではありませんのでご注意ください。

     (郵送の場合は返信用封筒の同封をお願いいたします。)

     届出後、変更後の内容が要件または基準を満たしていない場合は、補正を求めることがあります。

    【最新】サービスコード表及び単位数表マスタ

    サービスコード表及び単位数表マスタ(令和7年4月から)

     令和6年度の介護報酬改定に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業の「国が定める単価」が改正され、令和7年3月31日までの経過措置により令和7年4月のサービス提供分から変更するサービス種類を掲載した単位数サービスコード表、単位数表マスタを掲載いたしました。

     なお、総合事業のA3については変更ありません。

    【過去】サービスコード表及び単位数表マスタ

    サービスコード表及び単位数表マスタ(令和6年6月から)

     令和6年度の介護報酬改定に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業の「国が定める単価」が改正され、令和6年6月のサービス提供分から変更するサービス種類を掲載した単位数サービスコード表、単位数表マスタを掲載いたしました。

    サービスコード表及び単位数表マスタ(令和6年4月から)

     令和6年4月からの介護報酬改定に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業の「国が定める単価」が改正されたことから、令和6年4月サービス提供分から新しい単位数サービスコード表、単位数表マスタを掲載いたしました。

    サービスコード表及び単位数表マスタ(令和4年10月から)

     令和4年10月からの介護報酬改定に伴い、総合事業の「国が定める単価」が改正されたことから、令和4年10月サービス提供分から新しい単位数サービスコード表及び単位数表マスタを掲載いたしました。

     なお、総合事業のA3及びAFについては変更ありません。

    サービスコード表及び単位マスタ(令和3年10月から)

    令和3年9月30日の上乗せ分が終了いたしましたので、総合事業のサービスコード表及び単位数表マスタを変更し、掲載いたします。

    なお、生活支援訪問サービスにつきましては、単位数の変更はありません。

    サービスコード表及び単位マスタ(令和3年4月から)

     令和3年4月より介護報酬改定が行われることを踏まえ、総合事業の「国が定める単価」が改正された

    ことから、令和3年4月サービス提供分から新しい単位数サービスコード表及び単位数表マスタを掲載い

    たしました。令和3年4月28日修正しています。

    サービスコード表及び単位数表マスタ(令和元年10月から)

    介護給付費において、令和元年10月からの消費税率の引き上げ及び介護人材の処遇改善のための報酬改定が行われることを踏まえ、総合事業の「国が定める単価」が改正されたため、令和元年10月サービス提供分からの新しい単位数サービスコード表及び単位数表マスタを掲載しました。

    なお、生活支援訪問サービスにつきましては、単位数の変更はありません。

    単位数表マスタ(令和元年9月まで)

    • A2:介護予防訪問介護相当の指定事業者用(平成27年4月1日以降に新規に開設し、市の指定を受けた事業所)
    • A3:生活支援訪問サービスの指定事業者用
    • A6:介護予防通所介護相当の指定事業者用(平成27年4月1日以降に新規に開設し、市の指定を受けた事業所)

    単位数表マスタ(A3のみ)

    お問い合わせ

    茂原市役所福祉部高齢者支援課

    電話: 0475-20-1572

    ファクス: 0475-20-1610

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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